第三者行為による傷病届

第三者行為による傷病届とは?

第三者行為による傷病届という言葉を聞いたことがあるでしょうか? これは、交通事故など第三者による過失(あるいは故意)で負傷した場合に、健康保険を用いて治療するために健康保険組合に出す届けのことです。

一括対応について

交通事故の被害に遭ったとき、多くの場合は相手方保険会社が医療機関に直接医療費を支払ってくれます。これを「一括対応」と言います。

しかし、様々な理由で一括対応をしてくれない場合があります。例えば、被害者側にもある程度過失がある、事故から初回通院まで時間が経っていたので因果関係が確実ではない、医療機関が一括対応を受け付けていない、など。こういう場合、被害者は病院に通う際に、窓口負担が生じます。

 また、当初は一括対応をしてくれていても、ある程度期間が経った時点で打ち切りをされてしまう場合もあり、その場合も以後通院するのであれば、医療機関の窓口での支払いが必要となります。

健康保険を使えるか?

では、上記のように一括対応を拒否された場合、健康保険を使えるのでしょうか?
実は、手続きをすれば使えます。その手続きというのが、第三者行為による傷病届の提出です。
これは、ご加入の健康保険組合に提出するもので、これを受けて健康保険組合は加害者に求償します。つまり、ご本人様が払う分は通常と変わらない(例えば3割)のですが、健康保険組合は組合負担分について、原因を作った人、つまり交通事故の加害者に請求します。これを求償と言います。その関係で、第三者行為による傷病届を出してもらわないと困るわけです。

自己負担分はどうなる?

なお、自己負担分についても、相手方(加害者)に請求することができます。もっとも、どこまで事故との因果関係があるかという問題や、過失があるかどうかという問題もありますが、事故が原因で必要が生じた治療であると認められれば、加害者に請求できます。

 加害者側に請求する際には、かかった医療費についての証拠が必要ですので、医療機関でもらった領収書は必ず持っておきましょう。

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