任意一括対応(治療費)

治療費の任意一括対応

交通事故の治療の段階において、任意一括対応(あるいは、単に「一括対応」)という言葉が使われることがあります。これは、どういう意味でしょうか?

簡単に言うと、加害者側の保険会社治療費を病院などの医療機関に直接支払うことを言います。この対応がなされていると、被害者の方は病院や整骨院の窓口で支払いをしなくて済むため、お金の面で楽になります。また、いちいちレシートを保管して加害者側の保険会社に送るという手間も省けます。

任意一括対応がされない場合 

交通事故の場合、加害者側に保険会社が付いていれば一般的に上記のような対応がなされるのですが、たまにそれがされないことがあります。理由はいくつか考えられますが、一つは被害者側にも過失が大きい場合です。そういう場合に、医療費を保険会社が支払っていた場合、被害者の過失割合に相当する分を慰謝料などから差し引くのですが、過失割合が大きいとその額が慰謝料などを超えてしまい、最終的に保険会社側に損失が生じかねないという考えがあると思われます。また、もう一つ考えられることとしては、保険会社が事故と症状の因果関係に疑問を感じている場合です。例えば、事故からある程度時間が経ってから病院に行くと、事故の結果として生じた損害ではないのではないかという疑問を持たれてしまうことがあり、そういう場合は、任意一括対応を拒否される場合があります。その他、医療機関の方針で受け付けていない場合もあるようです。

健康保険での治療と保険会社への請求

 以上のように一般的には加害者側の任意保険会社が医療機関への支払いをしてくれますが、そういう対応をしてくれない場合もあるので、その場合は、自分で支払う必要があります。もっとも、第三者傷病届の手続きを行なえば、健康保険を使って通院することが可能です。あとから自己負担分を請求できるかどうかは、最終的に事故との因果関係が認められるかによります。その手続きに必要なので、医療機関で発行されたレシートは必ず保管しておいてください。また、過失がある場合は、その分は請求できないこととなります。それらについては交渉で決めていきますが、交渉がうまくいかない場合は、裁判をすることもあります。もちろん、弁護士にご依頼の場合は、それらの交渉や裁判は弁護士が代理人として行うことになります。

自賠責への被害者請求

 上記のような場合、まず自賠責に被害者請求をして治療費等の支払いを求めるという方法もあります。自賠責が因果関係を認定して支払いに応じれば、そのことが任意保険会社との交渉においても有利に働くことが一般的です。訴訟でも因果関係を肯定するべき要素として主張することができます。

 それゆえ、まず自賠責に被害者請求をするという方法もこのような場合にはよく行われます。なお、自賠責への請求も弁護士が代理人として行うことができます。

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