任意一括対応(治療費)

治療費の任意一括対応

交通事故の治療の段階において、任意一括対応(あるいは、単に「一括対応」)という言葉が使われることがあります。これは、どういう意味でしょうか?

簡単に言うと、加害者側の保険会社治療費を病院などの医療機関に直接支払うことを言います。この対応がなされていると、被害者の方は病院や整骨院の窓口で支払いをしなくて済むため、お金の面で楽になります。また、いちいちレシートを保管して加害者側の保険会社に送るという手間も省けます。

任意一括対応がされない場合 

交通事故の場合、加害者側に保険会社が付いていれば一般的に上記のような対応がなされるのですが、たまにそれがされないことがあります。理由はいくつか考えられますが、一つは被害者側にも過失が大きい場合です。そういう場合に、医療費を保険会社が支払っていた場合、被害者の過失割合に相当する分を慰謝料などから差し引くのですが、過失割合が大きいとその額が慰謝料などを超えてしまい、最終的に保険会社側に損失が生じかねないという考えがあると思われます。また、もう一つ考えられることとしては、保険会社が事故と症状の因果関係に疑問を感じている場合です。例えば、事故からある程度時間が経ってから病院に行くと、事故の結果として生じた損害ではないのではないかという疑問を持たれてしまうことがあり、そういう場合は、任意一括対応を拒否される場合があります。その他、医療機関の方針で受け付けていない場合もあるようです。

一括対応が途中で打ち切られる場合

 保険会社は一括対応を早めに打ち切りたがる傾向があります。例えば、むち打ちの場合だと3か月~4か月程度で打ち切りを伝えてくる場合があります。代理人弁護士が交渉してもう少し認めてもらえることもありますが、応じずに打ち切られることも多いです。

 一括対応を打ち切られてしまった場合でも、健康保険に切り替えて通院することは可能です。治療が必要な状態であれば、治療を受けること自体は何ら問題はありません。ただ、健康保険に切り替える手続き(第三者行為による傷病届の提出)は必要です。また、健康保険に切り替えた場合に生じた自己負担分(年齢や収入により異なりますが、通常3割)を最終的に相手方(保険会社)が払ってくれるかは、交渉や訴訟の結果に寄ります。いずれにせよ、任意一括の打ち切りは、治療をやめないといけないという意味ではなく、保険会社から医療機関への支払いを止めるという意味ですので、治療が必要な状態であれば治療の継続自体はできます。

 もし、まだ治療が必要な状態なのに任意一括を打ち切られたことで治療をやめてしまうと、慰謝料の交渉をする際にも通院期間はそこまでということになってしまい不利になる恐れが高いです。それゆえ、一括対応を打ち切られても、治療が必要な状態であれば、治療を続けることが望ましいと言えます。治療をやめるかどうか迷った場合は、これまで診てくれている医師に相談して判断すると良いでしょう。

 もちろん、治療を止めることと継続することそれぞれが交通事故の損害賠償(治療費、慰謝料、後遺障害による損害、等)に関して与える影響については、ぜひ、弁護士にご相談頂ければ、と思います。

健康保険での治療と保険会社への請求

 以上のように一般的には加害者側の任意保険会社が医療機関への支払いをしてくれますが、そういう対応をしてくれない場合もあるので、その場合は、自分で支払う必要があります。もっとも、第三者行為による傷病届の手続きを行なえば、健康保険を使って通院することが可能です。あとから自己負担分を請求できるかどうかは、最終的に事故との因果関係が認められるかによります。その手続きに必要なので、医療機関で発行されたレシートは必ず保管しておいてください。また、過失がある場合は、その割合に応じた分は請求できないこととなります。それらについては交渉で決めていきますが、交渉がうまくいかない場合は、裁判をすることもあります。もちろん、弁護士にご依頼の場合は、それらの交渉や裁判は弁護士が代理人として行うことになります。

自賠責への被害者請求

 上記のように相手方保険会社が事故と治療との間の因果関係を疑って一括対応を拒否されている場合、まず自賠責に被害者請求をして治療費等の支払いを求めるという方法もあります。自賠責が因果関係を認定して支払いに応じれば、そのことが任意保険会社との交渉においても有利に働くことが期待できるからです。訴訟でも因果関係を肯定するべき要素として主張することができます。

 それゆえ、まず自賠責に被害者請求をするという方法もこのような場合にはよく行われます。なお、自賠責への請求も弁護士が代理人として行うことができます。

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