人身事故と物損事故

人身事故とは?

人身事故とは、人が負傷した事故のことを言います。負傷により死亡した場合も人身事故に含まれます。人身事故に遭った場合、被害者は加害者に対して、治療費、慰謝料、通院交通費、休業損害、逸失利益などを請求することができます(そのうちどの項目を請求できるかはどのような被害が生じたかにより決まります)。

 

物損事故とは?

 物損事故とは物が壊れただけで人の死傷が生じなかった事故のことを言います。警察では物件事故という用語を使うようです。車の損傷が典型ですが、それ以外にも車に積んでいるものが壊れた、バイク事故だと服が破れた、なども良くあります。なお、物損に関しては物損事故の場合に限らず、人身事故でも同時に物損が生じていることが一般的です。物損事故(物件事故)に関しては、車の損傷に対する補償について、修理費と評価損がよく争われます。修理費については、修理したい被害者と全損を主張する保険会社ないし加害者との間で争われることが珍しくありません。

 

人身事故と物損事故の違い

 人身事故は民事、刑事両方の問題になりうるのに対して、物損事故は民事のみの問題です(当て逃げの場合は別)。したがって、人身事故の場合は警察は実況見分を行い実況見分調書を作成しますが、物件事故の場合は簡素な物件事故報告書が作成されるのみです。また、人身事故では加害者は起訴されて刑事裁判になる場合もありますが、物損事故の場合はそれ自体で起訴されることはありません(ただし、当て逃げの場合は道交法違反で刑事罰の対象になりえます)。

また、被害者が相手方に請求できるものとして、物損事故の場合は修理費など限られたものであるのに対して、人身の場合は治療費、慰謝料、通院交通費、休業損害、逸失利益など様々なものが挙げられます。逆に言うと、慰謝料などを請求するためには人身損害があったことが必要であり、警察への届けが人身になっていると基本的に加害者側の保険会社は人身損害があったものとして交渉に応じますが(もちろん、どの範囲で事故と因果関係があるか争われる場合はあります)、物件の届けでのままだと実際には負傷していたとしても保険会社は人身事故としての支払いを拒むこともあります。それゆえ、事故時には物損だけだと思っていても、負傷していることが判明したら、速やかに人身に切り替えの届け出をするべきです。

 

弁護士への依頼

 人身事故の場合は、一般に損害が大きく、加害者に請求できる金額も大きくなります。それゆえ、被害者の方から見て弁護士費用を払ってでも依頼するメリットがあるケースが多いです。もっとも、治療期間やその法律事務所の報酬体系などにもよりますが、特に後遺障害がある場合には依頼するメリットが大きいといえるでしょう。一方、物損事故の場合には、弁護士特約がない場合だと弁護士費用を払ってでもメリットがあるケースは少数です。ただ、弁護士特約があれば、保険会社が弁護士費用を払ってくれるので、物損事故でも安心して弁護士に依頼できます。

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