任意保険とは

任意保険の概要

交通事故について、任意保険という言葉をよく聞くと思います。これは自賠責保険に対して言われるもので、任意加入、つまり法律上は入るか入らないか自由に決められる保険のことを言います。自賠責保険は強制加入ですが、それだけでは事故の際の補償として不十分なことが多いため、任意保険という仕組みがあるわけです。

 任意保険に入っていると、交通事故を起こしてしまった場合、その保険の限度額の範囲内で、事故により負った損害賠償責任に基づく支払いをしてくれます。意味合いを考えれば本来は加害者が支払った分を保険会社が支払うという流れになるはずですが、一般的には任意保険会社から直接被害者の方に支払うことが多いです。限度額は対人無制限の保険が多く、対物についてもそれなりに高い額が設定されていることが多いですが、個々の保険については契約時に保険会社が発行した書類を見る必要があります。また、これから入る場合は、保険会社に確認すると良いでしぉう。

 

任意保険に入っていないと

もし任意保険に入っていない場合に事故を起こしてしまうと自賠責で賄われる範囲を超えた部分について自己負担になってしまうため、高額の負担をせざるを得なくなることがあり、場合によっては払いきれずに被害者に充分な補償ができない、あるいは重い補償義務のために自身や家族の生活にも差し支えるということにもなりかねません。したがって、法律上は任意ですが、万が一の事故を考えれば、できる限り入るべきものだと思います。

 被害者側から見ると、加害者が任意保険に入っていない場合は、自賠責を超える部分は、加害者本人に請求することになり、加害者本人に充分な資力がないと充分な補償を受けられない恐れがあります。もっとも、加害者が業務上自動車を運転していて事故を起こしたという場合は雇用主である会社等に請求することもできますし(使用者責任)、車の名義人と運転者が異なる場合には運行供用者責任を追及して名義人に請求するということも考えられます(一般的に車を人に貸していた場合には名義人の責任を追及できることが多いです)。このように、加害者が任意保険に入っていなくても補償を求める方法はあるのですが、ただ、自賠責分を除くと加害者本人に請求するしかない場合も多く、任意保険が付いていないケースは充分な補償を受けることが難しい場合もあります。

 

相手方が任意保険に加入している場合の交渉

 一方、加害者が任意保険に入っている場合には、基本的に被害者は加害者の任意保険会社と交渉することになります。これは、任意保険には、ほとんどの場合、示談代行というサービスが付されているからです。つまり、任意保険会社は加害者本人に代わって被害者と示談交渉をするわけです。被害者側も任意保険に入っていれば基本的に自分の保険会社に交渉をしてもらうことができますが、10:0の時は被害者側の保険会社は代行はできません。そのような場合には、被害者本人が加害者側と話さないといけないわけですが、加害者側に保険会社が付いていると素人である被害者が専門的知識を持つ保険会社の担当者と交渉しないといけなくなってしまいます。そういう場合は、被害者の方は弁護士に交渉を依頼すれば、加害者側の保険会社と直接やり取りをしなくてよくなります。もちろん、双方に過失がある場合も、弁護士に交渉を依頼することができます。

 なお、加害者の任意保険会社が弁護士に依頼するケースもありますが、もちろん、そういう場合も、被害者の方は弁護士にご依頼いただくことができます。加害者側の保険会社が弁護士に依頼するのは補償を巡って揉めているケースが多いので、そういう場合は、被害者の方も早めに弁護士に相談することが望ましいと思います。

 また、任意保険会社は特に慰謝料については特に争点がなくても裁判所の基準よりかなり低く提案してくることが多いので、そういう意味でも、交通事故、特に人身事故の被害者の方は、ぜひ一度弁護士に相談してみることをお勧めします。

 

後遺障害の等級認定について

 加害者が任意保険会社に加入していた場合は、後遺障害の等級認定について、加害者側の保険会社にゆだねることもできます(事前認定)。しかし、この方法は、被害者側の出したい資料を出せるわけではなく、被害者の主張が認定機関に充分伝わらないこともあります。そうすると、後遺障害の等級認定の申請については、自賠責への被害者請求の方が望ましいという場合もあります。その場合は、自賠責を通して等級認定の申請をして、その結果に基づいて、被害者の方は任意保険会社と交渉するということになります。もちろん、自賠責に対する被害者請求(等級認定の申請)や、その後の任意保険会社に対する交渉も、弁護士に依頼することができます。

 

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