逸失利益の損害賠償

逸逸失利益とは、後遺障害が残ったことにより、交通事故前のように就労することができなくなり、よって収入が減少するために失われる利益をさします。
*症状固定までの期間について就労に支障が出た場合は休業損害の対象となります。

それゆえ、逸失利益の金額は、もともとの収入の額と、働く能力が低下した程度によって、決まってきます。
もっとも、収入がない主婦の場合も、賃金センサスなどを参考に、認められます。

ところで、逸失利益の計算をする際に必要な就労可能年数の平均的期間は、原則として18歳から67歳までとされています。したがって、回復する見込みがない後遺障害の場合、67歳までの分が認められるのが原則となります。ただし、むち打ちで14級の場合は、症状固定後の5年間程度の就労能力低下しか認めてもらえないことも多いです。(それ以外の場合も、比較的短い期間しか認められないケースはあります)

なお、働く能力が低下した程度のことを、労働能力喪失率というのですが、これは、基本的に、後遺障害等級によって決まります。
それゆえ、逸失利益の金額を具体的に交渉する前に、まず、後遺障害等級の認定を請求することとなります。

ただ、等級認定を得られなかった場合でも、訴訟により逸失利益の請求が認められることもあります。従って、等級認定を得られなかった場合や、納得できる等級ではなかった場合には、専門的見地から検討し、認められる可能性がある程度ある場合は、訴訟をするという判断もあり得ます。

なお、被害者側にも過失がある場合は、上記のようにして算出された金額に、過失割合をかけて減額されることになります(過失相殺。なお、自賠責の場合は7割未満の過失は相殺されません)。
この、過失割合、も交渉においてポイントになることが多い問題の一つです。

以上のような仕組みで算出するため、一般的に考えると、逸失利益の額は、もとの収入が多いほど、また、後遺障害の等級が重いほど、高額になります。(ただし、被害者側の過失が大きいとその分減額されてしまいます)

自賠責だと等級に応じて支払額に上限があり、それでは大半のケースは全く不十分な額でしかありません。
そこで、加害者の任意保険に請求するわけですが、任意保険の場合、被害者の方が直接交渉した場合に最初から裁判所の基準に近い額(赤い本の額)を出してくることはあまりないと思います。
弁護士が交渉して、それではじめて裁判所基準に近い額に上がることが多いです。

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