専業主婦についても、負傷により家事ができなかった場合には、休業損害の補償が認められえます。すなわち、家事労働も金銭的な価値があると考えるわけです。この際、休業損害の額を算出するための基礎収入としては、賃金センサスを用いるのが一般的です。
主婦の休業損害については、以下のような点が問題になり得ます。
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損害の立証についての問題
家事労働ができなかったことによる損害を補償するという考え方ですが、会社などにお勤めの場合と異なり、休業期間についての客観的な証拠があまりないケースが多いという問題点があります。すなわち、家事ができなかった期間がどれくらいあったか、について直接的な証拠がないことが多いです。会社などに勤めている場合は、勤め先が休業日数についての証明書を書いてくれるのですが、専業主婦では家事ができなかったという事実を直接的、客観的に示すことが難しい場合が多いのです。
それゆえ、怪我の程度や治療の経過などにより判断されるのが一般的です。例えば、診断書、診療報酬明細書、車の修理の見積もり(大きな事故かどうかがわかるので)、などを証拠として、負傷の程度やその後の症状について検討し、結論に至るということになります。
また、段階的に回復したとして、ある期間までは100%、そこからある期間までは50%、というような形で、休業損害を認めてもらうような示談交渉が成立することもあります。
因果関係についての問題
事故後に働けなかった事実があったとしても、以前から病気があった場合等には、事故との因果関係が問題になるケースがあります。ただ、これは主婦休損に限った問題ではなく、休業損害一般について起きうる問題です。
パートなどの収入がある場合
パートなどの収入がある場合、仕事を休まざるを得なかったことによる損害のほうが大きい場合は、それにより請求したほうが得なので、賃金センサスによる場合とどちらが大きいかを検討することが必要です。