主婦の休業損害について

主婦の休業損害について

主婦の方が交通事故に遭った場合、特に専業主婦だともともと収入がないので、休業損害の補償がなされないのではないか、という疑問があるかもしれません。しかし、実際はそうではありません。

主婦の方が交通事故に遭い家事ができなかった期間があった場合も、仕事ができなかったことに変わりはないので、休業損害として補償がされます。略して主婦休損という言い方がされます。このように、専業主婦についても、負傷により家事ができなかった場合には、休業損害の補償が認められえます。すなわち、家事労働も金銭的な価値があると考えるわけです。この際、休業損害の額を算出するための基礎収入としては、賃金センサスを用いるのが一般的です。

ここで、専業主婦については、他から収入を得ていないので、基礎となる収入をきめにくいという問題があります。しかし、家事労働についても、以下のような方法で収入の評価をすることは可能です。

具体的には賃金センサスの産業計・企業規模計・学歴計の女子労働者、全年齢平均の賃金を基礎年収とするのが一般的です。

なお、兼業主婦の場合には、実収入が上記の平均賃金以上のときは、実収入に従い、それ以下のときは平均賃金に従うこととなっています。

すなわち、最高裁は、家事従事者・・・・・・・・
賃金センサス*22第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎として、
受傷のため家事労働に従事できなかった期間につき認められる(最判昭和50年7月8日/交民8・4・905)。

としています。

パートタイマー、内職等の兼業主婦については、現実の収入額と女性労働者の平均賃金額のいずれか高い方を基礎として算出します。

高齢の女性の場合は、ある程度減額される場合もあります。もし、若い世代の主婦と同等に家事をしているので減額は避けたいという場合は、その旨を具体的に主張、立証していくことが必要となる可能性があります。

ところで、主婦の休業損害については、上記以外にも以下のような点が問題になり得ます。

損害の立証についての問題

家事労働ができなかったことによる損害を補償するという考え方ですが、会社などにお勤めの場合と異なり、休業期間についての客観的な証拠があまりないケースが多いという問題点があります。すなわち、家事ができなかった期間がどれくらいあったか、について直接的な証拠がないことが多いです。会社などに勤めている場合は、勤め先が休業日数についての証明書を書いてくれるのですが、専業主婦では家事ができなかったという事実を直接的、客観的に示すことが難しい場合が多いのです。
 それゆえ、怪我の程度や治療の経過などにより判断されるのが一般的です。例えば、診断書、診療報酬明細書、車の修理の見積もり(大きな事故かどうかがわかるので)、診療録(カルテ)などを証拠として、負傷の程度やその後の症状について検討し、結論に至るということになります。
 また、段階的に回復したとして、ある期間までは100%、そこからある期間までは50%、というような形で、休業損害を認めてもらうような示談交渉が成立することもあります。

因果関係についての問題

事故後に働けなかった事実があったとしても、以前から病気があった場合等には、事故との因果関係が問題になるケースがあります。ただ、これは主婦休損に限った問題ではなく、休業損害一般について起きうる問題です。

パートなどの収入がある場合

パートなどの収入がある場合、仕事を休まざるを得なかったことによる損害のほうが大きい場合は、それにより請求したほうが得なので、賃金センサスによる場合とどちらが大きいかを検討することが必要です。

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