後遺障害等級認定

後遺障害等級認定の概要

後遺障害等級認定という言葉を聞いたことがあるでしょうか? 交通事故の場合に、後遺障害に対する補償を受けるためには原則として等級認定を経る必要があります。もっとも、等級認定を得られなくても、裁判で後遺障害があることを立証できれば、慰謝料や逸失利益など後遺障害に対する補償を受けることはできます。しかし、等級認定の申請を比べて裁判での立証はよりハードルが高いと考えられ、通常は、等級認定を得ることをまず目指します。

 等級は1級から14級まであり、1級が最も重く、14級が後遺障害の中では軽くなっています。それゆえ、慰謝料の額や労働能力喪失率(逸失利益の計算に用いる)の基準も1級が一番大きく、14級が小さくなっています。どの等級になるかは、症状の部位や程度により決められていますが、むち打ちの際に適用されうる12級13号と14級9号の場合のように判断基準があいまいな場合もあります。(一般には他覚所見があれば12級、自覚症状だけなら14級、と言われますが、他覚所見があっても12級をとれるとは限らず、また、自覚症状があっても残念ながら非該当とされる場合もあります)

等級認定の方法

 等級認定は加害者の任意保険会社を通す事前認定という方法と、自賠責保険を通す被害者請求という方法がありますが、いずれにせよ、中立的な機関である損害保険料算出機構が認定を行います。それゆえ、基本的には事前認定でも被害者請求でも変わらないはずなのですが、出せる資料の違いなどからケースによっては被害者請求の方が望ましいといわれています。被害者請求では、被害者自身の陳述書や、医師の意見書、弁護士の意見書などを添付することも可能です。事前認定は加害者の保険会社に任せておけばそのまま進めてくれますが、被害者請求は自分で資料を集めないといけません。もっとも、弁護士に依頼し、一部の資料の取り寄せを手伝ってもらったり、どのような資料が必要かアドバイスをもらったり、さらには案件によっては意見書を書いてもらうこともできます。

 なお、等級認定の結果に対して不服がある場合は、異議申立てを行うことができます。異議申立てについても、弁護士に代理人を依頼することができます。

後遺障害等級認定における弁護士の役割

後遺障害の等級認定に関しては、弁護士は、被害者の方のために代理人として自賠責への被害者請求をすることができます。また、異議申立ても行うことができます。当事務所では、被害者請求の代理人を行った経験があり、また、異議申立てを行い14級を12級に上げる結果を得たり、非該当を14級に認定してもらうことに成功したこともあります。後遺障害の等級認定や異議申立てについては、まずは弁護士にご相談ください。

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