休業損害証明書

休業損害証明書とは?

 休業損害証明書は、交通事故に遭って仕事を休まざるを得なかった時に、計算の基礎となるべき収入や休んだ日数を証明するための書類です。加害者側に保険会社が付いている場合は、保険会社から書式をくれるので、それを勤め先に提出して記入してもらい、保険会社に返送することで、休業損害の支払いを受けることができます。

休業損害証明書の内容と計算方法

 書類は、過去3か月の収入(給与)の合計額と実際の労働日数、実際に休んだ日と有給休暇を取得した日、もともと休みの日、についての記載があり、これを元に休業損害を計算できるようになっています。

 基礎収入の算出に当たっては本給の他付加給も加えます。これを実際の労働日数で割り、単価を出して、休んだ日数と有給休暇を取得した日数の合計をかける、という方法で休業日数を算出することができます。

なお、給与単価を出す際に労働日数ではなく期間、すなわち3か月間の日数で割り、一方、休んだ日数ではなく休んだ期間をかける、という方法を用いる場合もあります。この方法は、休みが連続している場合には可能ですが、単価を実労働日数ではなく約90日で割り、一方で実際の欠勤と有給取得の日数をかけると、低く出てしまうので、注意が必要です。

いつまで支払ってもらえるか?

なお、休業損害証明書を提出すれば加害者側の任意保険会社が支払ってくれるのは、あくまで、保険会社が休業の必要性を認めている場合の話です。最初は保険会社も休業の必要性を認めていても、時間が経ち治癒していくと、そろそろ職場に復帰できるのではないか、すでに休業の必要はなくなったのではないか、そろそろ休業損害の支払いを打ち切りたい、というような話をしてくる場合が多いです。

 その場合に、怪我の程度や回復具合、医師の見解、勤めている企業の業種や本人が従事している業務の種類、などの要素に照らしてまだ復帰が難しいということを具体的に説得力のある反論をすることができれば、支払を継続してもらえる可能性があります。弁護士にご依頼の場合は、その交渉は弁護士が行います。

支払いを受ける時期

 なお、休業損害については、休業損害証明書を毎月送って、その都度休業損害を支払ってもらう方法もありますが、症状固定後に慰謝料等とともにまとめて支払ってもらうという場合もあります。なお、計算方法等を巡って相手方保険会社と揉めているという場合は、ぜひ、弁護士にご相談ください。

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