弁護士費用の請求

交通事故による被害の補償交渉や訴訟のために弁護士に依頼した場合に、その費用を加害者に請求できないかという質問を受けることが良くあります。これは被害者の立場からすればもっともな疑問で、実際、交通事故による損害賠償請求は不法行為責任に基づくものなので、実のところ、一定範囲での請求は可能であると考えられています。ただし、ここで注意が必要なのは、必ずしも実際にかかった費用を請求できるわけではないことです。概ね、認められる損害賠償(慰謝料や逸失利益など加害者またはその保険会社が事故の補償として支払う金銭)の約1割が相場と言われています。

 また、加害者側の保険会社が交渉の段階で認めてくれるケースはほとんどなく、訴訟で判決を得ないと認められないのが一般的です。したがって、実際に弁護士費用分が相手方から支払われるケースは限られているといえます。

 

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