物件事故報告書とは

物件事故報告書の概要

物件事故報告書は物件事故(物損事故)の際に警察の捜査の結果を簡単にまとめ
た文書です。捜査を担当した警察署が作成します。

実況見分調書と物件事故報告書の違い

実況見分調書は人身事故の際に実況見分を行った結果を記載します。一方、物件
事故報告書は物件事故の捜査の結果を記載します。人身事故の場合は起訴する可
能性もあるため、略図を付けて衝突位置や当事者が気が付いた位置、ブレーキを
踏んだ位置などを記載しますが、物件事故報告書では略図もつけないケースがあ
り、付けても詳細な位置が記されているとは限りません。あくまで簡素なものだ
と考えた方が良いでしょう。

物件事故報告書と刑事手続き

 物件事故報告書は刑事手続きに用いることを想定していません。なぜなら、人
身事故が自動車運転過失致傷罪に問われうるのに対して、物件事故には対応する
犯罪類型がないからです。過失による器物損壊は刑法上不可罰ですし、自動車運
転中であっても特に罰する規定はありません。ただし、物件事故でも報告義務は
あるので、事故を起こして報告しなければ罪に問われますが、あくまで報告義務
違反が犯罪の実行行為を形成するのであって、物件事故を起こしたこと自体はあ
くまで民事の問題です。それゆえ、物件事故報告書は基本的に刑事手続きに用い
るためにつくられるものではないのです。

物件事故報告書の有用性

 物件事故報告書は人身事故の場合の実況見分調書ほど詳しいものではありませ
ん。それゆえ、そこから事故の実態を知ろうとしても限界があります。ただ、過
失割合等について何らかの手掛かりになることもあるので、事実関係に争いがあ
る場合は弁護士は取り寄せてみるのが一般的です。もっとも、開示されないこと
もあり、開示されても得られる情報は限定的なので、実況見分調書と比べると一
般には有用性は低いと思います。

物件事故報告書の入手方法

 そもそも、物件事故報告書はどこにあるでしょうか? これは、捜査を担当し
た警察署に保管してあります。人身事故の場合は起訴、不起訴を決めるために検
察に書類が送られることになりますが、物件事故はそれ自体は犯罪行為を構成し
ないため、(当て逃げなどに該当しない限り)起訴されることはなく、検察庁に
書類を送る必要がないためです。
 そこで、警察署から入手することになりますが、残念ながら、被害者の方が直
接閲覧や謄写をお願いしても、応じてもらえないと考えられます。そこで、弁護
士が23条照会を行うという方法が考えられます。

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