「青い本」

交通事故の損害賠償請求について、「赤い本」といわれる本が基準として用いられます。一方、「青い本」(あるいは、「青本」)というのもあります。実は「青い本」も日弁連交通事故相談センターが関係しているのですが、「赤い本」は東京支部が発行しているのに対して、「青い本」は本部が発行しています。「青い本」は「交通事故損害額算定基準」というのが正式の呼び方です。東京やその近辺では「赤い本」を使うのが一般的ですが、地方によっては「青い本」が良く用いられていることもあるようです。

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