脊髄損傷

1.脊髄損傷とは

交通事故の際に、背骨などに衝撃が及んだ結果、脊髄に損傷が生じる場合があります。脊髄は、脳の最下部にある延髄の下から腰まで続いているため、その損傷個所に応じて様々な神経症状が発生することになります。

 

2.脊髄損傷の後遺障害等級について

脊髄損傷による障害は、複雑な症状として現れることが多いです。

そして、脊髄損傷が生じた場合の後遺障害等級は、原則として

  1. 脊髄損傷の程度と就労可能の程度
  2. 介護の要否及びその程度

の2点から判断されます。

脊髄損傷の程度と就労可能の程度

介護の要否と程度

別表1・2の別

等級

脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわりの処理動作について

常に他人の介護を要する

 

別表1

 

1級1号

随時介護を要する

2級1号

生命維持に必要な身のまわりの処理の動作は可能であるが、脊髄症状のために労務に服することができないもの

 

 

 

 

介護不要

 

 

 

 

別表2

3級3号

脊髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの

5級2号

脊髄症状のため、軽易な労務のほかに服することができないもの

7級4号

通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

9級10号

通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、多少の障害を残すもの

12級13号

そして、①脊髄損傷の程度と就労可能の程度を判断するにあたっては、麻痺の範囲及び程度で判断される傾向にあります。

麻痺の範囲及び程度

等級

四肢麻痺

対麻痺

単麻痺

高度

高度

 

別表1第1級

中等度(要常時介護)

中等度(要常時介護)

中等度

中等度(要常時介護)

 

別表1第2級

軽度(要常時介護)

軽度(介護不要)

中等度(介護不要)

 

別表2第3級

 

軽度

1下肢高度

別表2第5級

 

 

1下肢中程度

別表2第7級

 

 

1下肢軽度

別表2第9級

軽微な麻痺など:運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺。運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの。

別表2第12級

 

3.脊髄損傷の後遺障害認定にあたって注意すべき点

脊髄損傷が争われる場合、そのほとんどが、「脊髄損傷の有無」を争点とするものです。

そして、脊髄損傷の存否においては、被害者側で、脊髄損傷と診断されるような症状が存在し、その症状の裏付ける客観的な検査所見が存在することを主張立証する必要があります。

カルテなどの医療記録をとりよせた上で、画像上裏付けが認められるのか・神経学的に異常所見があるか・症状はどのように推移しているか・症状と検査所見との間に整合性があるか、などを検討すべきであり、専門的な知識が必要になります。

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