「質問9 保険会社から治療の打ち切りを言われた場合、どうしたらよいですか?」についての回答のページです。
ご自身が治療を続けたいかどうか、ということと、主治医の先生がどのように考えておられるか、ということが重要です。
(1)症状固定日の確定
まずは主治医の先生に、症状固定にした方が良いかどうか、聞いてみて下さい。症状固定とは、治療を続けても、それ以上症状の改善が見込めない状態をいいます。
「治療を続ければ改善する見込みはありますか?」という聞き方でも良いでしょう。
医師が症状固定に至っていると判断した場合には、後遺障害の申請を行うかどうか決めます。
医師が症状固定に至っていると判断した場合には、後遺障害の申請を行うかどうか決めます。
一方、主治医の先生がまだ症状固定には至っておらず、治療が必要だというご意見の場合には、相手方保険会社に主治医の先生の意見を伝えた上で、治療費支払継続の交渉をすることが考えられます。それでも治療費が打ち切られてしまった場合には、主治医の先生が症状固定という判断をするまで、健康保険を使って治療を継続するとよいでしょう。
なお、打ち切り前に弁護士にご依頼いただくと、弁護士から保険会社と交渉することができます。それによって治療期間の継続を認めてもらえる場合もあります。ただ、無制限に認めてもらえるとは限らず、期間を限定しての延長となる場合もあります。
(2)後遺障害等級認定について
症状固定日まで治療を続けた後、後遺障害が残るようであれば、医師に後遺障害診断書を書いてもらい、後遺障害の等級認定の申請を行います。
後遺障害の認定方法には、相手方任意保険会社を通した方法(事前認定)と、自賠責へ被害者が直接請求する方法(被害者請求)があります。
弁護士に依頼する場合は、一般に、弁護士が代理人となって被害者請求を行います(少なくとも、当事務所では基本的にそういう扱いにしています)。
その後の慰謝料や逸失利益など各種の補償の交渉も弁護士が行うことができます。
治療費打ち切りを言われて悩んでいる場合は、まずは弁護士にご相談下さい。