慰謝料はどのようにして決まりますか?

「質問6 慰謝料はどのようにして決まりますか?」についての回答のページです。
 
慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。
 
(1)入通院慰謝料について
入通院慰謝料は、後遺障害がなくても、入院か通院をしていれば、請求できます。
その金額については、「赤い本」に、入通院慰謝料別表Ⅰ、別表Ⅱの2つの表が掲載されており、症状の内容と入通院期間によって算定されます。
実際に入院はしていなくても、入院待機中の期間やギプス固定中等安静を要する自宅療養期間は、入院期間とみられることがあります。
その場合、自宅療養が必要だったことの詳細な立証が必要となります。
入通院の期間は、基本的には通院を始めてから症状固定までの期間で計算しますが、通院期間が長期にわたる場合には、実通院日数の3倍程度が通院期間として計算される場合もあります。
 
(2)後遺障害慰謝料について
後遺障害慰謝料は、基本的には、後遺障害等級が認められた場合に請求できる慰謝料です。
等級に応じて、「赤い本」に基準が出ています。
赤い本の基準をもとに、加害者側保険会社と交渉していくことになります。詳しくは、質問5をごらんください。

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