後遺障害に対する補償はどのようにして決まりますか?

「質問5 後遺障害に対する補償はどのようにして決まりますか?」についての回答のページです。
 
後遺障害に対する補償としては、後遺障害慰謝料と逸失利益があります。
 
(1)認定の流れ
後遺障害等級認定を申請し、認められてから、加害者側の任意保険会社と交渉します。
なお、等級認定を求める方法としては、加害者側の任意保険会社に任せる方法(事前認定)と、被害者自ら(被害者側が弁護士に依頼していれば、その弁護士が)自賠責に申請する方法(被害者請求)があります。
その結果として認定された等級(あるいは非該当という結論)に不満がある場合は、異議申し立てが可能です。
異議申し立ても認められなかった場合には、紛争処理申請を行うことができます。
紛争処理申請を行っても後遺障害の結果が覆らない場合には、裁判提起をて、裁判所に後遺障害の認定を行ってもらうことができます。
ただし、自賠責が認定した等級が妥当ではないことの証明が必要となるので、裁判で自賠責の認定とは異なる後遺障害を認めてもらうのは簡単ではありません。
後遺障害の等級が決まったら、それに基づいて、被害者(被害者側が弁護士に依頼していれば、その弁護士が)が、加害者側の保険会社と、
後 遺障害慰謝料と逸失利益の金額について、交渉します。
その際、弁護士に依頼している場合、基本的に「赤い本」の基準をベースとして交渉します。
 
(2)後遺障害慰謝料
後遺障害の等級毎に、基準となる金額が定まっています。
例えば、後遺障害14級なら後遺障害慰謝料は110万円、12級なら290万円、です。
ただし、「赤い本」の基準は、あくまで裁判を行った場合の基準なので、交渉の段階では、保険会社は、「赤い本」基準満額の8割~9割程度での提示を行ってくることが多いです。
当事務所では、粘り強く交渉を行い、できるだけ、赤い本基準満額での示談を目指しています。
 
(3)逸失利益
逸失利益とは、後遺障害を負ったことで、労働能力が制限されてしまい、本来なら得られるべきだった収入が得られなくなったことの賠償を 求めるものです。基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間により計算します。
労働能力喪失率については、後遺障害等級により、自賠責が基準を定めており、例えば14級なら5%、12級なら14%です。
労働能力喪失期間は、自賠責による基準があるわけではないのですが、鞭打ちによる後遺障害の場合、「赤い本」によると、むちうち症の場合は、14級の場合は5年程度、12級の場合には10年程度に制限する例が多く見られますが、後遺障害の具体的症状に応じて適宜判断すべきとされています。
保険会社との交渉段階では、それより短い期間での提示がされることもありますが、そのような場合、当事務所ではできるだけ赤い本の基準での解決を目指して交渉しています。
 
(4)加害者に任意保険会社がついていない場合
以上は、加害者側に任意保険会社がついていることを前提にした話です。
加害者に任意保険がついていない場合には、後遺障害等級認定を被害者請求の形で行い、後遺障害が認められた場合、 まずは自賠責保険からの支払いを受けます。
その後、自賠責基準を上回る部分を、加害者本人に対して請求することになります。
なお、業務上の事故の場合は加害者の雇用主に請求することも考えられます。また、運行供用者責任の追及が可能な場合もあります。

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