自転車同士の事故や、自転車の歩行者の事故では、後遺障害の認定はとれないんですか。

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自転車は自動車と異なり、自賠責保険への加入をしていないため、自転車が加害者の事故の場合、被害者は自賠責保険による後遺障害の認定を申請することはできません。ただし、労災が適用される場合は、労災に申請して後遺障害の等級認定を得ることは可能です。
 
また、訴訟で後遺障害ついての補償を求める場合には、後遺障害の内容や程度を自賠責の等級認定の基準に当てはめて判断されると考えられます。例えば、裁判所により「局部に神経症状を残すもの」と認められれば、14級9号に相当するものとして慰謝料や逸失利益の請求が認められると考えられます。
 
したがって、自賠責の後遺障害認定という仕組みは使えないものの、訴訟においては基本的に同一の基準を用いて後遺障害の程度が判断されると考えてよいでしょう。

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