「質問25 後遺症と後遺障害は異なりますか?」についての回答のページです。
「後遺障害」とは、「傷病が治ったときに残存する当該傷病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復が困難と見込まれる精神的・身体的毀損状態で、その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うもの」(労災補償障害認定必携)をいいます。
要素としては、以下のものが含まれていることが必要です。
【要素】① 傷病が治ったときに残存している障害であること② 傷病と相当因果関係を有すること③ 将来においても回復困難と見込まれること④ 医学的に認められること⑤ 労働能力の喪失を伴うこと
後遺障害を認定する機関としては、大きく、裁判所・労災(労働基準監督署)・自賠責(損害保険料率算出機構)がありますが、いずれにおいても概ね同様の要素で判断されます。
他方で、「後遺症」は、治療を終えても何らかの症状があればそのように呼ばれる広い概念です。後遺症の中でも、後遺障害と認められた症状が、後遺障害慰謝料や逸失利益などの損害賠償の対象になります。