物損で7:3で示談したら人損の交渉や裁判でも不利になりますか? 私は9:1で相手が悪いと思っているのですが、物損だけなら少額なので相手のいう比率でも良いと思うのですが。

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任意保険会社と示談する場合、物損の担当者と人損の担当者は別であることが一般的ですが、同じ会社であることから、異なる過失割合での示談に応じてくる可能性は低いです。
 
そのため、物損で7:3(相手方:当方)で示談した場合に、その後人損で9:1(相手方:当方)での示談をすることは困難でしょう。
また、裁判では、過失割合は事故態様から法的に判断されるため、交渉段階での示談内容が影響することは理論的にはありません。ただ、裁判所からは、交渉段階で示談していることから、同じ数字での和解を迫られる可能性があります。
このように、物損の示談において過失割合の合意をした後に、物損とは異なる過失割合で人損を示談・和解をすることは、(判決を除き)困難です。そのため、物損の示談時に、少額だからといって過失割合の安易な妥協をすることは避けるべきです。

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