特別な事情があるので赤い本の慰謝料の基準より多くもらえませんか?

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赤い本基準は、裁判をした場合の基準ですが、事案ごとの事情によっては、それより多くもらうことができる場合もあります。ただし、増額となる特別な事情は客観的に見て説得力があるものでないと難しいでしょう。
具体的には、以下の事情が考えられています。
 
 
【慰謝料を増額させうる事情】
ア 被害者の精神的損害が著しく大きいと考えられる事情
 例:生死が危ぶまれる状態が継続したとき、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返した、脳や脊髄の損傷や多数箇所にわたる骨折などの重傷の場合…etc
イ 加害者側の態度が著しく悪質と考えられる事情
 無免許、ひき逃げ、酒酔い等により正常な運転ができない状態での運転…etc

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