弁護士に依頼すると、赤い本の慰謝料の基準は必ずもらえるんですか?

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慰謝料に関しては、以下3つの基準があります。
 
【慰謝料の3つの基準】
① 自賠基準 (自動車損害賠償責任(いわゆる自賠責)保険会社の内部基準)
② 任意基準 (任意保険会社の内部基準)
③ 裁判基準 (民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(いわゆる赤い本)による基準)
 
弁護士に依頼した場合、③の裁判基準(弁護士基準・赤い本基準ともいいます 以下赤い本基準)で慰謝料が請求できます。
しかし、赤い本基準は、あくまで裁判をした場合の基準です。交渉の場合、必ず満額をもらえるとは限りません。弁護士としては、任意保険会社と交渉をした上で示談をするか、裁判を起こして満額請求をすることになります。交渉だと9割程度までしか応じてもらえないこともありますが、満額で示談できることもあります。
 
裁判の場合には、原則、赤い本基準の慰謝料がもらえます。ただし、事故態様や症状の程度、通院頻度、相手方の対応等の事情によって、増額または減額されることもあります。

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