症状固定とはどういう意味ですか?

「質問15 症状固定とはどういう意味ですか?」についての回答のページです。
 
端的に言うと、これ以上治療しても改善が見込まれない状態に至ったこと、を症状固定と言います。
 
長期的にみると、治療を継続しても治療効果が上がらなくなった状態、それ以上には回復しない状態をいいます。病院に行ってリハビリ治療を受けたり、痛み止めを飲んだりすれば、その日はよくなるけれども、すぐに元に戻ってしまう一進一退の状態、治療を受けても今ある症状を緩和しているだけになっている状態は、原則症状固定に至っていると判断されます。
 
症状固定日は、損害賠償の金額を決める1つの基準時点になります。相手方に請求できる治療費・通院交通費・休業損害・傷害慰謝料は原則症状固定日までの分です(休業損害は必ず症状固定まで請求できるわけではなく、事故による負傷と因果関係があるとされた時期に限って認められますが、症状固定後について認められることは基本的にないと考えられます)。症状固定日後も症状が残ってしまった場合には、後遺障害等級認定の申請を行い、後遺障害等級が認定された場合には、後遺障害慰謝料や逸失利益が請求できることになります。
 
症状固定日は、主治医と被害者の方で相談して決めることが多いです。ただし、症状固定はあくまで法的な概念なので、主治医の意見が絶対ではありません。主治医が考える症状固定日よりも前の時点で症状固定しているという意見を相手方本件会社が述べてくることもあります。話し合いで解決できない場合には、最終的には裁判を起こし、裁判官に症状固定日がいつかを認定してもらう必要があります。
 
治療費は症状固定日まで事故によるものとして補償対象になり、入通院慰謝料の期間の計算も症状固定日までの日数で判断されるので、症状固定日がいつとされるかは交通事故の補償を受ける上で重要です。

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