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被害者請求とは何か?
交通事故の被害者が自賠責に対して請求を行うことを被害者請求を言います。なお、自賠法16条に規定があるため、16条請求という呼び方をすることもあります。ちなみに、自賠責は加害者が被害者に補償をした後自賠責に請求する仕組みがあり、これを加害者請求と呼んでいます。それとの対比で、被害者請求という呼び方がされます。
被害者請求を行う場面
- 後遺障害等級認定の申請のため
被害者請求は、症状固定後に、後遺障害の等級認定を得ることを目的に行うことも多く、この場合、後遺障害以外の損害に関する部分も一緒に請求することができます。被害者請求により後遺障害の等級が認定されれば、それに対応した後遺障害慰謝料と逸失利益を請求することができます。獲得した等級を元に、加害者側に保険会社等と交渉をしていくわけです。
- 後遺障害とは関係なく行う場合
一方、治療中に行うこともあり、これには、加害者側に任意保険会社が付いていなかったり一括対応をしてくれないときに被害者の損失を速やかに補填して生活への影響を最小限にするという目的で行う場合があります。また、加害者側の保険会社が事故と怪我及び治療の因果関係を疑っている時にまず自賠責に認定してもらうことで因果関係の主張の根拠とするという目的で行うこともあります。すなわち、任意保険会社も自賠責が事故と負傷・治療の因果関係を認定して支払ったのであれば自社としてもそれを超える部分の支払いに応じる、という場合があります。このような扱いをする場合があるのは、もし、自賠責が因果関係を認定しないと任意保険会社は自賠責に求償ができずにすべて任意保険会社が負担したままになってしまうので、因果関係が微妙な時には一括対応(保険会社から医療機関への支払い)を拒否して先に自賠責の認定の可否の判断を待っているということのように思います。
被害者請求で何を請求するのか?
被害者請求で何を請求するのでしょうか? まず、治療費、休業損害、入通院慰謝料、文書代(診断書代)、通院交通費、などが考えられます。加えて、後遺障害の認定を求める場合は、後遺障害慰謝料や逸失利益も含まれます。
ただ、いずれも、赤い本の基準(裁判基準)と比べるとかなり低い額で、金額の上限もあるので、不足分は加害者側の任意保険会社(付いていないときは本人等)に請求することになります。
被害者請求を弁護士に依頼するメリット
このように、交通事故の被害者にとって重要な手続きであり被害者請求ですが、これを弁護士に依頼することもできます。被害者請求には(後遺障害を求めるときとそれ以外とでは必要書類は異なりますが)診断書や診療報酬明細書をはじめ、様々な書類が必要なので、その収集だけでも一般の方には負担になると思います。その点、弁護士にご依頼頂ければ、その作業も基本的に弁護士が行います。また、後遺障害の等級認定を求める場合は、後遺障害診断書を適切に書いてもらわないと不利になりかねず、その点についてのアドバイスも弁護士が行うことができます。
そして、被害者請求の後、自賠責部分以外についての具体的な支払額については任意保険会社と交渉することになりますが、弁護士が代理人になっていれば、事案に即して適切な交渉をしていくことができます。
当事務所でも、多くの案件で被害者請求の代理人としての業務を行ない、12級や14級の等級認定を得るなど、成果を出してきました。自賠責への請求を考えておられる方は、まずはご相談ください。