「質問12 後遺障害診断書とはどういう意味のある書類ですか?」についての回答のページです。
後遺障害の等級認定を受けるために提出する必要がある書類です。後遺障害の認定を受けたい場合には、症状固定後に医師に書いてもらいます。その上で、「事前認定」の場合は任意保険会社に、「被害者請求」の場合は自賠責の保険会社に提出します。被害者請求で行う場合、書式は自賠責の保険会社から取り寄せます。「被害者請求」の場合、相手方の任意保険会社を通さないので、必須の書類以外にどのような書類を出すか、など請求者側で工夫の余地があるので、弁護士が代理人として行う場合は被害者請求で行うのが一般的だと思います。少なくとも、当事務所では基本的に被害者請求で行っています。
後遺障害診断書に記載された内容をもとに後遺障害等級認定がなされますので、後遺障害診断書にどのような内容が記載されているかは極めて重要です。
後遺障害診断書に記載された内容をもとに後遺障害等級認定がなされますので、後遺障害診断書にどのような内容が記載されているかは極めて重要です。
通常、これまで診療してきた医師が書いてくれるものであり、自覚症状、他覚所見、が検査結果とともに書き込まれ、医師の見解を記載する欄もあります。一般論として言うと、他覚所見があり、それ以前の診断書から一貫した自覚症状が記載され、医師が事故との因果関係を認める記載や回復が困難であるという記載をしている場合は認定される可能性が高まります。
もっとも、診断書やMRIなどの画像、その他一切の資料が考慮されうるので、後遺障害診断書のみで決まるわけではありませんが、後遺障害診断書に記載されている後遺症の内容や今後の治癒見込みに関する医師の見解が後遺障害等級認定においてまず重要な資料であることには間違いありません。
なお、稀に記載のミスがあることもあり、提出前によく確認したほうが良いでしょう。