専業主婦でも休業損害をもらえますか?

「質問11 専業主婦でも休業損害をもらえますか?」についての回答のページです。
 
専業主婦でも、家事労働に従事できなかった期間について、休業損害をもらうことができます。
 
基礎収入は、裁判基準では、女性労働者の全年齢平均の賃金額(日給約1万350円)を基礎とするのが原則ですが、被害者が高齢の場合には全年齢平均ではなく当該年代の女性の平均賃金額(例えば70代だと約8685円)が基礎とされることもあります。
 
休業日数については、入院期間については当然休業していたことになりますが、通院期間については給与所得者のように会社が証明してくれるわけではないので、丁寧な説明が必要です。例えば、事故から30日間は全く家事ができなかったけれども、31日目~60日目については、事故前と比べて半分くらいの家事はできるようになったというように、休業の程度と日数を分けて請求する方法があります。あるいは、基礎収入を平均賃金の満額ではなく80%等と減額した上で、症状固定日までのすべての日数を休業日数として計算する方法もあります。
*平均賃金の額は賃金センサスの改訂により変化します。
 
 いずれにせよ、サラリーマンや公務員などの給与所得者の場合と異なり、休業日数について証明書などはないのが通常で、休業の必要性についても家族以外は仕事の様子を見ていない分わかりにくいところはありますが、怪我の程度・内容と回復の経緯を診断書やカルテなどから判断して推測することができ、それによって、休業の必要性や、どの程度労働能力が低下していたか、を判断することが可能です。

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