「質問10 自営業者ですが、開業直後で昨年の申告はありません。休業損害はどうなりますか?」についての回答のページです。
自営業の方の休業損害は、原則的に、事故前年の確定申告に基づいて計算がされます。
開業直後であり事故前年の確定申告がない場合には、開業後事故までの収入と経費をもとに休業損害の請求を行います。帳簿類、取引先との契約書、入金を示す通帳、等が証拠として考えられます。
もし、自営業といっても特定の企業等と契約して常にその企業の仕事を行うような仕組みの場合は、比較的立証しやすいと思います(ただ、毎月決まっただけの発注が予定されていたかということは重要だと思います)。
また、具体的な立証が難しい場合、主婦休損と同様に賃金センサスによることになるケースもあります。もっとも、賃金センサスでの補償を求める場合も、それなりに根拠が必要です。
自営業者の休業損害は交渉が難航しがちなので、弁護士にご相談ください。当事務所でも、自営業者の休業損害の問題を扱ったケースは多数あります。