自賠責と任意保険の違いは何ですか?

「質問1 自賠責と任意保険の違いは何ですか?」についての回答のページです。

自賠責も任意保険も交通事故により被害を与えてしまった場合に損害賠償責任を補償するための保険という共通点があります。
しかし、仕組みは、かなり違います。
以下で、詳しく解説していきます。
 

強制か任意か

まず、自賠責は、強制加入だということが挙げられます。
すなわち、自動車を運転するためには必ず、自賠責に入らないといけません。これは、自動車損害賠償保障法という法律で定められています。
法5条に「自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない」と定められているのです。

それゆえ、日本を走っている自動車は、ほとんどが自賠責に加入しています(ごく一部に、違法な無保険車があります。これは罰則の対象になります)。

一方、任意保険は、入るかどうかは自由なので、入っていないケースもある程度あります。
ただし、後述するように、事故を起こしてしまった場合、自賠責だけだと被害者の方に充分な補償をすることができない恐れもありますので、加入したほうが良いと思います。

補償される損害の種類

自賠責は、人的損害しか補償しません。
一方、任意保険は、人的損害と物的損害の両方を補償します(ただし、契約内容によります)。

補償される範囲

自賠責には、傷害に対する補償は120万円までという制限があります。後遺障害に対する補償についても、後遺障害等級に応じて75万円から4000万円が上限になります。死亡した場合の補償は3000万円が上限となります。
一方、任意保険の場合には補償の上限は契約内容によって決まりますが,無制限にしている契約が多いようです。

補償の基準

自賠責の場合、入通院慰謝料は、1日4200円と決められています。
後遺障害慰謝料については、等級ごとに上限があります。
休業損害は、1日5700円が原則となります。

このように、項目ごとに支払額の定めがあるのが自賠責の特徴と言えます。

一方、任意保険の場合、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、とも各保険会社の基準がありますが、被害者は任意保険会社の基準に縛られる必要はありません。民法の原則に従い、相当因果関係の範囲で損害賠償が認められる、というのが基本的な考え方になります。ただ、実際は、「赤い本」などに示される、いわゆる裁判所の基準に沿った解決が図られることが多いです。

また、任意保険では、休業損害についても、実際の損害について支払われるというのが原則的な考え方になります。

過失相殺

過失相殺というのは、民法722条2項に定められる仕組みであり、被害者にも過失があれば、その分、損害賠償の額が減額されてしまう
という制度です。

交通事故については、自賠責については、特別な定めがあり、被害者の過失が7割未満の場合は減額しません。
また,被害者に7割以上過失がある場合も2割から5割が減額されるにとどまります(ただし加害者に過失が全くない場合は支払われません)。

一方、任意保険は、過失割合に応じてそのまま減額されます。(ただし、過失割合について、保険会社側の主張がそのまま通るという意味ではありません。過失割合について双方合意するか、裁判等によって過失割合が決まればそれに応じて減額されるという趣旨です)

示談代行

自賠責には被害者との示談を代行するようなサービスはありません。
一方、任意保険には事故を起こしてしまった場合に被害者の方との交渉を代行するサービスが付いていることが多いです。

被害者の視点では

では、被害者から見れば、加害者が任意保険に入っているかどうかで、どのような違いがあるでしょうか?

加害者が任意保険に入っていると、加害者側の保険会社から十分な補償をもらえる可能性が高くなります。
一方、自賠責しか入っていないと、自賠責を超える分は原則として加害者本人に請求することとなり、支払い能力等の問題から充分な補償を受けられないリスクが高まります。
(自分のほうの保険会社に請求できる場合はあります。また、加害者本人の責任の他に、使用者の責任や、運行供用者責任、などを追及できる場合もあります)

また、任意保険会社が付いている場合は、ほとんどの場合、加害者側の保険会社の担当者と交渉することになります。
一方、任意保険会社が付いていない場合は、被害者は、原則として加害者本人と直接交渉することになります。そうすると、加害者本人に支払い能力がない場合、充分な補償を支払ってもらえない恐れがあります。

(いずれの場合も、加害者側に弁護士が付くケースはあります)

このように、被害者から見れば、加害者が任意保険に入っているケースのほうが、充分な補償を受けられる可能性が高いのです。

ただ、任意保険の保険会社も慰謝料等について、当初は自賠責とあまり変わらない水準で提案をしてくるケースも多いので、弁護士に依頼する等して、しっかりと交渉をしたほうが十分な補償を受けられる可能性が高まります。

 また、加害者が任意保険に入っていなかった場合でも、弁護士が加害者本人と交渉したり訴訟を行う、などの行動を行うことで補償を受けられる可能性は高まると思われ、そういう場合でも弁護士に依頼することはメリットが大きいと思います。

(一般的な傾向の話であり、すべての案件に当てはまるわけではありません)

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