このページの目次
事前認定と被害者請求
後遺障害の等級認定を得るためには、二つの方法があります。一つは、事前認定、もう一つは被害者請求です。事前認定とは、加害者側の任意保険会社に任せる方法であり、一方、被害者請求とは被害者が自ら(あるいは代理人弁護士に頼んで)自賠責を通して請求をする方法です。
任意保険会社を通す事前認定は手続きは簡単ですが、損害保険料率算出機構に対して出す書類は決まっていて、被害者の方として提出したい資料を追加で出すことができないのが欠点です。その点、自賠責に対する被害者請求であれば、後遺障害診断書に加えて、医師の意見書、弁護士の意見書、本人の陳述書、など被害者の方が必要だと思う書類を出すことができるのがメリットです。
被害者請求の流れ
そこで、ここでは被害者請求の場合の流れを説明します。まず、後遺障害の等級認定は症状固定が前提です。症状固定のタイミングは医師と協議して決めることが望ましいです。症状固定になると治療費を相手方に請求できなくなるので、注意が必要です。
さて、症状固定になった時、まず、後遺障害診断書を書いてもらいますが、被害者請求で行う場合は、自賠責の保険会社に書式を請求する必要があります。弁護士が付いているときは代わりに取り寄せてもらえるので、その弁護士に連絡しましょう(以下、弁護士が付いている前提で書きます)。そうして、後遺障害診断書の書式を手に入れたら、医師に渡して書いてもらいます。それを依頼している弁護士に渡します。その他、交通事故証明書や診療報酬明細書など何点か決まった書類があるのですが、それらの多くは弁護士が加害者側任意保険会社から取り寄せます。ここで、決まった書類以外に、陳述書や意見書など追加の書類を出すこともあります。
そうして、書類がそろったら弁護士から自賠責に送ります。その後2か月前後~3か月程度で認定結果が送られてきます。そこで納得に行く認定がなされていれば、その後は慰謝料や逸失利益など、実際の損害賠償の交渉に移ります。
異議申立て
一方、認定結果に不満がある場合は、異議申し立てを行います。その際には、追加で検査をしてもらったり、新たな医師の意見書など追加の書類を添付するなど、当初とは異なる資料を付けたうえで申立てを行うのが一般的です。もちろん、弁護士もなぜ当初の結果が妥当ではなく改められるべきなのかを申立書に記載します。結果の通知書には理由も書いてあるので、非該当や思っていたより低い等級だった時にはその理由(根拠づけ)が妥当ではないことを指摘するための資料を付ける必要があります。それゆえ、当初の被害者請求の際に陳述書や意見書を付けていたとしても、この段階では通知で指摘された理由に対する資料等を付けるという意味で新たな資料の提出として意味があるわけです。
なお、異議申立ては何度でもできますが、実際に繰り返すケースは希です。通常は、当初の認定か、1回異議申し立てをした結果に基づいて交渉に入ります。もし、どうしても納得がいかない場合は、訴訟により損害賠償を求めることとして、訴訟の中で主張していくという方法もあります。
交渉・訴訟
認定された等級に基づいて交渉して、提示された金額に納得すれば示談に至ります。一方、弁護士が何度か交渉を繰り返しても被害者本人として納得がいかない場合は、訴訟に進めるという手もあります。交渉においては、後遺障害慰謝料、逸失利益、など後遺障害に関連する補償の他、入通院慰謝料、休業損害、治療費、など負傷に対する補償についても交渉を行います。訴訟に進めたときも同様です。
弁護士にご相談を
後遺障害がある場合、慰謝料の額が大きくなり、また、逸失利益も請求できるなど、請求できる額が大きくなる傾向があります。そして、その金額は自動的に決まるわけではなく、交渉により決まりますが、交渉においては専門的知識があると有利になる傾向があります。実際、保険会社からは低めの提案が来ることが多く、弁護士が交渉することで金額が上がることがとても多いです。それゆえ、弁護士に依頼するメリットが大きいということができます。
当事務所でも、後遺障害に関する案件を多く扱ってきました。事務所は、立川にあります。まずは、お電話か電子メールでお問い合わせの上、ご来訪ください。なお、事故による負傷などが原因で来訪が困難である等の事情がある場合には、WEB相談ができる場合があります(ただ、概ね事務所から1時間以内の場合。また、内容にもよります)ので、お問い合わせください。