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<保険会社からの提案の水準に注意>
保険会社から人身事故について賠償額を提示された場合、その金額の妥当性についてよく検討する必要があります。特に、慰謝料については、一般に適切な水準であると考えられる「赤い本」の基準(裁判基準)よりかなり低い場合が多いからです。中には、自賠責の基準そのままで提案がされている場合もあります。そのような場合に、そのまま和解してしまうと不十分な補償で終了してしまうということになりかねません。保険会社の提示が低いことが多いのは、入通院慰謝料のみならず後遺障害慰謝料についても同様です。後遺障害慰謝料の場合は、金額の差も大きくなりがちです。
その点弁護士にご依頼頂ければ、慰謝料については、「赤い本」の基準に近い額で示談できる場合が多いです。
ただし、被害者側にも過失がある場合は過失相殺がされますので、過失割合には注意が必要です。もっとも、過失割合についても保険会社側の提案が必ずしも正しいとは限らず、争う余地がある場合も多いので、その点についても弁護士にご相談いただきたいと思います。
その他、休業損害の計算方法についても被害者に不利な計算になっている場合もありますので、弁護士にご相談ください。
<項目が抜けていないかに注意>
また、項目が抜けていないかも、念のため、ご確認ください。
後遺障害がない場合は、
・治療費
・通院交通費
・入通院慰謝料
・入院雑費
・文書料
・休業損害
が代表的な項目になりますが、車やバイクの事故の場合は物損もあることが多いので、その請求も忘れないようにしましょう。(物損分は先に示談をしていることも多いとは思いますが) 治療費についても、相手方保険会社から医療機関に支払われていることが多いですが、自分で立て替えたものがあれば、忘れないようにしましょう。さらに、診断書などの文書料も忘れがちですので、証拠とともに請求するようにしましょう。
後遺障害が残った場合は、以上に加えて
・後遺障害慰謝料
・逸失利益
が加わることが一般的であり、さらに、ケースによっては将来の介護費用の請求ができる場合があります。
また、いずれの場合も入院の付き添い費が請求できるケースがあります。
事故によりどの項目を請求できるかは異なりますが、「これは請求できないか?」疑問に思うものがあれば、まずは弁護士にご相談ください。
<必ず示談前にご相談ください>
示談をしてしまうと取り消すことはまずできませんので、保険会社の提案内容に疑問があるときには、必ず、示談をする前に弁護士にご相談ください。