慰謝料については、(1)入通院慰謝料、(2)後遺障害慰謝料がありますが、いずれについても、3つの基準(自賠責基準・任意保険基準・裁判基準)があります。すなわち、慰謝料は、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料いずれにおいても、裁判基準(赤い本の基準)が最も高く、自賠責基準がもっとも低いという傾向があります。
なお、「赤い本」というのは過去の判例を元に作成された基準が出ている本のことであり、日弁連交通事故相談センターが発行しています。判例を元にしているため、裁判所の考え方が反映されていると考えられるため、「裁判基準」という言い方もしますが、法的な拘束力があるわけではなく、目安となります。
*任意保険基準は各保険会社が公開しないため、あくまで推測となります。実際の交渉ではまずは最も低い基準である自賠責基準で提示してくるケースも珍しくありません。
損害賠償の項目 |
内容 |
(1)入通院慰謝料 |
交通事故で受傷(ケガ)をし、入通院を強いられたことによる精神的損害についての慰謝料。入院や通院の期間に応じて決まるのが原則。 |
(2)後遺障害慰謝料 |
交通事故で後遺障害が残ったことについての精神的損害についての慰謝料。後遺障害の等級に応じて決まるのが原則。 |
まず、入通院慰謝料について自賠責だと1日4200円で実通院日数の2倍(ただし、それが通院期間を超える場合は、通院期間で計算)ですが、「赤い本」の基準は入通院の期間で決めるのが原則で、入院のほうが高額で、また、表が2種類あり、他覚所見のないむち打ちのように比較的軽めの場合と、それ以外では、計算に使う表が異なります。
仮に、通院期間90日、そのうち通院日40日の場合、自賠責だと4200円×80日で33万6000円ですが、表2(他覚所見がないむち打ちの場合などに用いる)で53万円、表1だと73万円、となります。仮に他覚書面のないむち打ちだとしても53万円と33万6000円で、約20万円の差が出ています。
また、後遺障害慰謝料についても、自賠責基準と赤い本の基準(裁判基準)では、大きな差が出てきます。例えば、むち打ち後遺症で比較的多い、後遺障害等級14級9号の場合における後遺障害慰謝料を比較すると・・
①自賠責基準 32万円 |
③裁判基準 110万円 |
と、このように大きな違いが出ています。
このように、交通事故で受傷(ケガ)をし、入通院をした場合、(1)入通院慰謝料の請求をする場合でも、自賠責基準と裁判基準とで大きな差がある上に、後遺障害が認定された場合には、(2)後遺障害慰謝料でも、自賠責基準と裁判基準とで大きな差が生じてきます。そして、被害者本人との交渉では相手方保険会社は自賠責基準での額やそれとあまり変わらない額を提示してくることが多いように思います。これは、任意保険会社は自賠責の額までなら自賠責に求償できて自ら負担しなくてよいからだと思われますが、その額だと被害者の方にとっては充分な補償とはいえないことが多いのです。そのため、後遺障害が認定される、されない関係なく、交通事故で受傷(ケガ)をした場合には、弁護士に相談し、慰謝料の増額が見込まれるのかについて協議することが望ましいといえます。
弁護士が代理人として交渉すると、裁判基準(赤い本の基準)に近いところで示談できる場合が多いです。赤い本の満額で示談できることもあれば、任意の段階(裁判をしていない段階)だと9割程度ということもあります。
そのような場合に裁判をする方が良いか、はケースにもよります。なぜなら、裁判をすることで赤い本の満額になることもありますが、反面、これまでは主張されていなかった争点(過失割合、治療の必要性、交通費の妥当性、その他、案件により異なります)を主張される場合もあるからです。それゆえ、提訴を検討する場合は、交通事故に詳しい弁護士と充分協議する必要があるといえるでしょう。