慰謝料については以下の3つの基準があります。
基準名 |
内容 |
①自賠責基準 |
自賠責保険内部で定まっている基準 |
②任意保険基準 |
任意保険会社内部で設けている基準 |
③裁判基準(弁護士基準) |
裁判になった場合、裁判所が認定する際に用いるとされる基準 |
*「裁判基準」は過去の判例を基に作成された「赤い本」の基準を指すことが多いです。
そして、金額は、一般的には①<②<③となることが多いです。
例えば、症状:頸椎捻挫、3カ月の通院で、うち通院日数は12日のケースで考えてみます。
自賠責基準では、
12日(実通院日数)×2×4200円=100,800円
ですが、
裁判基準(弁護士基準)であれば、
53万円
となります。
*「赤い本」表Ⅱを用いて計算。なお、通院日数が少ない場合の特例は長期の通院の場合の場合に適用されると考え、不適用で計算。
*「赤い本」だと怪我の内容や程度によっては、表Ⅰを用いることとなり、その場合は、同じ入通院期間でも表Ⅱの場合より慰謝料の額は大きくなります。
このように、自賠責基準と裁判基準とでは、大きな違いがあるため、弁護士に依頼することで、弁護士費用の点を考慮しても、ご本人様に大きなメリットが生じる可能性があります。
特に、「入通院期間が長い場合」と「後遺障害の等級が重い場合」には差額が大きくなりがちです。
例えば、後遺障害12級の場合には、自賠責基準だと慰謝料は93万円ですが、「赤い本」だと290万円です。また、後遺障害がある場合も、入通院慰謝料は請求できますので、その分も含めると、弁護士に依頼することでかなり金額が増える場合が多いといえます。
もちろん、上記はあくまで一つの目安にすぎません。
実際に、弁護士に依頼した場合の金額がいくらになるのか、リスクはないのか、保険会社からの提示は適正なのか、については、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。