被害者が利用できる保険

1.被害者が利用できる保険

交通事故で被害にあった場合、被害者は、車の修理費用・治療費用・休業損害などなど、様々な損害が生じることとなります。

被害者として、この生じた損害をどこから支払ってもらえばよいのか、関連しうる保険について、ご紹介します。

 

2.加害者側の自賠責保険や任意保険

事故の被害者は、基本的には、加害者本人のほか、加害者が加入する自賠責保険や任意保険会社に対し、請求することになります。

ただし、自賠責保険は、賠償の上限があるほか、被害者のケガに関する損害(人的損害)のみを補償するため、車の修理費用などの請求をすることはできません。また、人身についても支払いの基準が定められており、金額的にはいわゆる赤い本の基準(裁判基準)と比べても低く抑えられています。

 それゆえ、加害者に資力がなく、任意保険会社にも加入していない場合には、多くの場合自賠責だけでは不十分であるため、加害者や任意保険会社からの支払いを十分には受けられないことになってしまう恐れがあります。

 

3.被害者側の任意保険

被害者が、「搭乗者傷害保険」「人身傷害補償保険」などに加入している場合は、その保険会社に対して保険金を請求することができる場合があります。上記のように加害者側が任意保険に入っておらず充分な支払いを受けられない場合の他、被害者側にも過失がある場合には過失相殺をしない人身傷害保険は被害者にとってありがたいものといえるでしょう。ただし、人身傷害保険により支払いを受けた場合は基本的にその分を相手方に対する請求から差し引く必要がある点に注意が必要です。

 

4.労災・健康保険

通勤中の事故など、通勤災害である場合には、労災に対し治療費等人的損害の賠償を請求することができます。労災はこれまで紹介してきた保険と異なり、公的な保険制度です。労災はどの企業も加入が義務付けられているため、要件を満たせばどの企業に勤めているかに関わらず使用することができます。    

ただし、労災を使っても事故に夜損害をすべて補償してくれるわけではありません。労災は休業に対する補償や、後遺障害がある時の逸失利益も支払ってくれますが、慰謝料の支払いはしてくれません。また、休業損害は実際の損害の8割までしか払われないので、不足分は加害者側に請求することになります(この際、相手方への請求から差し引く必要があるのは6割分とされています)。

また、通勤災害ではない場合には、健康保険を使用して3割負担で通院を行うことが可能です。ただし、使う前に加入している保険組合における手続きが必要です。

 

5.その他(政府保証)

加害者が、自賠責保険に未加入の場合や、盗難車を運転していたような場合、さらにはひき逃げ事故で加害者が特定できない場合には、被害者は政府の自動車損害賠償保障事業を利用することで、請求をすることが可能となります。

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