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1 はじめに
交通事故に遭った場合、多くのケースでは加害者の保険会社が示談金を支払うこととなるため、その交渉も加害者の保険会社と行うことが多いです。あくまで相手方の保険会社なので、必ずしも被害者の利益を第一に考えてくれるわけではないことにまず注意しましょう。
保険会社と示談する場合、相手方保険会社の提案が判例等に照らして正当なものかどうかを、充分に検討することが必要です。
2 慰謝料を例にすると
加害者側の保険会社と交渉する場合、様々な要素で対立することがありますが、一般的に問題になりやすい(そのまま和解すると被害者が不利になる場合が多い)ものとして、慰謝料の金額があります。そこで、慰謝料を例に説明します。
まず、ここで、慰謝料については以下の3つの基準があります。
基準名 |
内容 |
①自賠責基準 |
自賠責保険内部で定まっている基準 |
②任意保険基準 |
任意保険会社内部で設けている基準 |
③裁判基準 |
裁判になった場合、裁判所が認定する基準 |
慰謝料は入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の両方があるのですが、いずれもこのような構造になっています。
*③は「赤い本の基準」と呼ばれることも多いです。なぜなら、「赤い本」と呼ばれる判例を元に基準を示した本が示談交渉において一般的に使われているからです。(ただ、首都圏以外では類似の別の本の基準を使うケースもあります)
そして、金額は、一般的には①<②<③となることが多いです。
保険会社は、被害者が代理人弁護士をつけていない場合、①又は②の基準で提示してくることが大半です。(そして、②の基準は③よりは①に近いと考えられます。ただし、②は非公開なので明確ではありませんが) なぜなら、保険会社が被害者に賠償した後、①の基準であれば、自賠責保険より支払ってもらえる(=保険会社の持ち出しがない)ためです。したがって、多くの場合、加害者側の保険会社が最初に提示してくる額は、不十分なものである可能性が高いです。
ただし、被害者側に過失が大きい場合等、①自賠責の額の方が②や③より高くなるということもあり得ます。なぜなら自賠責は過失が大きい場合しか過失相殺をしないし、因果関係の認定方法も異なるからです(ただし、因果関係の認定については常に自賠責の方が緩やかというわけではありません)。
このように、保険会社の提案は必ずしも法的な観点から正しいかというところから導き出されたわけではありません。それゆえ、保険会社と示談する場合には、その内容が適正なものなのか、精査をすることがとても重要です。
3 その他の項目についても
その他、休業損害の計算方法が被害者に不利なものになっていたり、過失割合の算出方法が適切ではない場合などもあるので、専門的見地からその妥当性を充分に検討する必要があります。
休業損害については、給与所得者の場合、1日当たりの金額(単価)の計算が適切に算出されているかの確認がまず必要です。事故前3か月分の収入を90日で割って単価を出しているケースが多いですが、基礎収入に実際に休んだ日数を乗じて算出するのであれば、基礎収入は事故前3か月分の収入をその期間の出勤日数で割って計算すべきですので、そこのところをチェックしないと低い金額のまま示談することになりかねません。また、事業者の場合、前年度の確定申告から単価を出すのが原則ですが、その際にどの項目を固定経費として所得に加えて計算の基礎とすることができるかをよく検討しないといけません。
その他、逸失利益の継続期間についても相手方保険会社は短めに計算して主張してくることがあるので、要注意です。
4 物損についても
また、物損については、全損の際の車の価値が低めであったり買換え諸費用の項目が通常認められるもののうち一部が抜けていたり、ということもあり、その他、修理をした場合の価値の低下(評価損)についてもなかなか認めてくれなかったり、ということもあります。
これらについては、弁護士が交渉すると、判例等に照らして適切な水準で示談ができることが多いです。
5 専門家にご相談を
インターネット社会の今、インターネット上には様々な情報が掲載されていますが、その中には間違った(適切でない)情報が掲載されていることもあります。また、その情報自体は正しいとしても、ご自身のケースに適用可能な事例とは限りません。それゆえ、ご自身の問題について、法律の専門家である弁護士、特に交通事故案件を多く扱っている事務所に相談することが重要だと思います。
当事務所では、交通事故の被害者の方からの相談については、弁護士が相談料無料で対応しております。悩んだら、一度ご相談ください。