過失が4割くらいありそうですが、休業損害でもらったつもりの分も後で4割 返さないといけないんですか?

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 休業損害も発生してから支払われるのですが、治療終了後にまとめて支払われる場合もあれば、月々支払われる場合もあります。そして、治療中に支払われる場合に過失割合をかけて支払うということは通常なく、計算上の額でそのまま支払うのが通常です。
 ところで、過失相殺は損害額全体に対して行われます。それゆえ、示談前に相手方の任意保険会社から既に金銭が支払われている場合には、既払い額だけで請求可能額を超えているということも起きるようにも思います。ただ、実際、そういう事態はめったにありません。なぜなら、保険会社もその点を計算して、休業損害の支払いを止めるようにしているからです。
 また、過失が4割あっても自賠責には影響しません。任意保険会社が医療機関に支払ったり被害者に支払ったりしても、まずは自賠責に求償します。その分も考えると、過失が4割あっても損害額の6割しか補償してもらえないかというと、自賠責の分は(7割未満の過失だと)過失相殺されないので、必ずしも
過失割合の分そのまま補償額が減るわけではありません。そして、保険会社はその分も計算して、最終的に自社の支払うべき分を超えて支払ってしまわないように計算した上で、休業損害の支払いをしていると思います。
 それゆえ、基本的に、休業損害としてもらった分を一部返還するように求められることはほとんどないと言えるでしょう。

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