加害者が任意保険に入っていなかった場合、被害者はどうすればよいですか?

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加害者が任意保険に入っていない場合、被害者は、まず、自賠責に請求することが考えられます。
ここでは、被害者が直接請求する方法もあれば、加害者に支払ってもらい、加害者が自賠責に請求するという方法もあります。加害者が協力的でない場合は、被害者が直接自賠責に請求するほうが良いでしょう。自賠責は通称強制保険とも言われ、法律上加入が義務付けられているので、法律を守っている運転者であれば、必ず入っているはずです。相手方の自賠責保険の保険会社は、通常、交通事故証明書に記載があります。
 
自賠責は上記の通り被害者から直接請求することができ、支払い基準に基づいて比較的迅速に支払ってくれるというメリットがあります。また、被害者側にも過失があったとしても7割未満の過失は勘案せずにそのまま支払われるというメリットもあります。しかし、自賠責では、損害のすべてを填補することはできないことが多いので、不足する分は加害者本人への請求を考えることになります。(また、物損については、自賠責は対象外です)
 
ただ、加害者本人に請求しても十分支払ってもらえない場合もあります。そこで、案件によっては、使用者責任や運行供用者責任を追及できないか、を検討することになります。これらは、加害者本人以外に責任を追及する仕組みです。
 
簡単に言うと、使用者責任は、加害者側の自動車の運行が事業上のものであった場合に、会社等の使用者の責任を追及するということであり、民法715条に基づくものです。一方、運行供用者責任は、自動車損害賠償保障法3条に基づく責任であり、運行供用者の責任を追及する仕組みです。ここで、運行供用者とは、自己のために自動車を運行の用に供する者を言い、例えば、一般的には車の所有者はこれに当たることが多いです。(所有者以外が該当することもあります) すなわち、相手が業務中に起こした事故であれば使用者に、また、加害車両が加害者本人以外が所有する自動車であった場合には所有者等に請求することを検討してみる必要があります。
 なお、運行供用者責任は、人身損害があった場合のみであり、物損には適用されません。
その他、ご自身の保険から何らかの補償が出ないか、も確認してみると良いでしょう。
*人身傷害特約等、ご自身の保険から何らかの補償が出るケースがあります。
 
このように、加害者側が任意保険会社に加入していない場合、損害賠償請求を効果的に行うには、様々な工夫が必要です。加害者本人や、使用者、加害者車両の所有者等(以下「加害者等」といいます)との交渉が手間だと感じる場合は、弁護士にご依頼いただければ、弁護士が交渉をしますので、直接のやり取りをしないで済むようになります。また、加害者等への請求については、事実関係を基礎に、法的な主張をしていかないといけないので、一般の方には、なかなか難しい面があると思います。また、訴訟に進める前は、なおさら、法律の専門家である弁護士が代理人として就任する必要性は高いと考えます。
 
それゆえ、弁護士へのご依頼をお勧めします。

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