使用者責任

民法715条の「使用者責任」

使用者責任という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

実は、これは交通事故だけに限定される言葉ではありません。もともと民法の用語であり、民法715条に定められています。すなわち、民法715条1項本文はは「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」と定めています。すなわち、法人であれ個人事業主であれ、事業のために人を使っていると、その人が業務上他人に与えた損害については雇い主側が賠償しないといけないということです。

もっとも、同但書は、。「ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。」としていますが、実際には相当の注意による免責が認められることは希だと考えられています。

交通事故における適用

 上記の考え方を交通事故に当てはめれば、加害者側の自動車の運行が事業上のものであった場合に、被害者は会社等の使用者の責任を追及できるということになります。もっとも、加害者が任意保険に入っていれば、保険会社に請求すればたいていの場合は充分な補償を受けられるので(争点がある場合等は別として、限度額という意味では)、敢えて使用者責任を追及するケースは珍しいと思いますが、加害者が任意保険に入っていない場合には、自賠責保険だけでは補償の金額が不十分になりがちなので、不足する分を加害者の勤め先に請求するという形で使われることがあります。加害者個人として保険に入っていなくても法人はたいていは保険に加入しているので、法人の保険から払ってもらうことができるわけです。

 なお、運行供用者責任と競合する場合、どちらの理論で請求してもかまいません。

使用者責任について弁護士に相談

 使用者責任を追及しようとすると、もし、加害者側の会社が保険を使う場合は、保険会社との交渉になるので、一般的な交通事故の場合と行うことは概ね同じです。一方、使用者(雇い主)も保険に入っていなくて使用者本人(会社ないし個人事業主)と交渉する場合は、加害者側も慣れていないため、交渉が難航することも考えられます。交通事故に詳しくない一般企業や個人事業主相手の交渉は保険会社相手の場合とはまた違った難しさがありますが、そのような場合でも、弁護士にご依頼頂ければ、しっかり交渉し、支払を求めていきます。

 また、加害者が個人事業主や小さな会社だと支払い能力にも限界があることもありますが、そのような場合でも必要に応じて訴訟も行い、また、分割払いなども含めて交渉して、できる限り正当な補償を受けられるように尽力させて頂きます。

 加害者の業務上起きた事故について勤務先の責任を追及したいという被害者の方は、まずはご相談ください。

 

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