交通事故証明書とは?

交通事故証明書の概要

交通事故証明書は、自動車安全運転センターで発行してもらうことができる証明書で、事故の当事者、どの自賠責保険に加入しているか、事故の場所、双方の自動車の種類、などについての情報が記載されています。人身事故でも物損事故でも作成されるので発行が可能ですが、警察に届けてていないと発行されません。事故証明は補償の各過程において重要です。すなわち、保険会社との交渉、自賠責の請求、訴訟,など様々な場面で必要となります(ただ、事故証明が作成されていれば、多くの場合、相手方の任意保険会社は交渉に先んじて事故証明を自ら取り付けています)。したがって、事故について警察に届け出ないと、その後の補償を巡る交渉において大きな不利益を受ける恐れがあります。

 弁護士に交渉等をご依頼の場合は、弁護士は相手方任意保険会社から記録一式を取り付けますが、その中に事故証明書も含まれているのが一般的です。それゆえ、弁護士にご依頼の場合はご自身で取得する必要はないと思います。
*ただ、相手方保険会社がいわゆる任意一括での治療費の支払い(保険会社から医療機関への直接の支払い)をしていない場合には、事故証明も相手方保険会社は取得していないこともあり、その場合には、ご自身で取得いただく必要がある場合もあります。

人身での届け出

  また、けがをしたときは必ず人身事故で届け出るべきです。なぜなら、物損事故としての届けだとその後の補償交渉において不利になりうるからです。例えば、保険会社は物損事故としての届け出がされているケースにおいては慰謝料等人身傷害に対する補償を渋るケースがあります。さらには、訴訟を行う場合にも事故による負傷の事実を争われかねません。それゆえ、当初物損で届け出た場合でも怪我が判明したらただちに人身に切り替えましょう。

  人身への切り替えは警察の担当部署に要望すれば、診断書を提出する等により実際に負傷したことを明らかにできれば可能だと思われますが(ただし、詳しいことは実際に担当されている警察署に聞いてください)、事故から時間が経ちすぎていると難しいこともあるので、早めに相談してみることが望ましいと思います。

交通事故証明書の性質

 交通事故証明書自体は事故があった事実と当事者などの情報について示すだけで、事故の態様や過失割合などを示すものではありません。したがって、事故の態様について立証するためには、例えば実況見分調書や物件事故報告書を入手するなど他の方法が必要です。しかし、上記のように、事故についての補償を求めるうえで重要な資料であることは間違いありません。事故の場所や当事者がわからないと進めようがないし、何よりも事故が起きた事実を公的に証明する書類だからです。
 なお、交通事故証明書は当事者の住所など個人情報が掲載されているため、当事者など利害関係がある者しか請求できません。当事者にとっては相手方の保険会社から連絡がある場合はともかくとして、相手方に任意保険会社が付いていない場合は、まず相手方の情報を知るためにも役に立つものです。相手方の住所が記載されているので、例えば、弁護士はその住所に連絡書等を送って交渉をしたり(ただし、相手方に任意保険会社が付いていれば通常は任意保険会社と交渉します)、訴状の送達場所として記載する、ということができます。

 また、通常、当事者の加入している自賠責の保険会社も記載されているので、被害者請求をする上でも重要な書類です。なぜなら、自賠責への請求は、加害者側の自賠責の保険会社に提出して行う必要があるからです。自賠責保険は示談代行はないので、自賠責の側から被害者に連絡をくれるということは考えにくく、被害者側から連絡して手続きを進める必要があります。そのために、まず事故証明書をみてどの保険会社の自賠責保険に入っているかを知る必要があるわけです。

 以上のように、事故証明は交通事故において正当な補償を得るために不可欠なものであり、かつ、事故について警察に届けないと作成されないものなので、事故に遭ったら必ず警察に届けること、また、怪我がある場合は必ず人身で届け出ること、さらに後から怪我が明らかになった場合は人身に切り替えてくれるように怪我が判明したらすぐに警察にお願いすること、が重要です。

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