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交通事故案件に利用できる弁護士特約とは?
交通事故に関して、弁護士特約という仕組みを聞いたことがあるでしょうか? これは、自動車保険などに付されていることがあるもので、一定の条件の元、保険会社が弁護士費用を出してくれるものです。自動車保険に加入する際に一緒に加入できる場合が多いですが、それ以外に火災保険など他の種類の保険に付されている場合もあります。
交通事故の弁護士特約は、交通事故の被害に遭った際に加害者側との交渉や訴訟等を弁護士に依頼した場合に用いることができます。すなわち、相手方保険会社の提案内容や対応に不満がある場合、自分の側の保険会社による交渉では話し合いが進まない場合、10:0の事故で自分の側の保険会社が交渉を代行できない場合、等、加害者側への交渉や訴訟を弁護士に依頼したい場合があると思いますが、そのような場合に用いることができるのが弁護士特約です。
弁護士特約で支払われるのは?
弁護士特約の保険会社は、通常、弁護士費用(着手金、成功報酬など)の他、実費(依頼した弁護士が業務で使った郵便代金や、裁判をする場合の印紙代等)も支払ってくれます。実費としては、医療鑑定や医師の意見書作成の費用なども出してくれる場合があり、そのような、高額になりがちな費用を出してくれるのはかなり助かると思います。
なお、基本的に自己負担が生じないというのがメリットなのですが、弁護士特約から支払われる保険の額は上限があり、多くの保険会社では300万円としています。それゆえ、それ以上の額の場合は自己負担が生じることになりますが、実際のところ、弁護士費用が300万円を超えるのはかなり損害が大きい場合のみなので、大半の案件では上限には到達しません。それゆえ、大半の場合、上限を超えることを心配する必要はないです。ただ、稀に上限が100万円の弁護士特約保険もあるので、注意が必要です。
*それ以外に弁護士特約の基準と異なる報酬基準を用いている事務所が差額を求めてくる場合はあるかもしれません。この点、当事務所では上限を超えない限り弁護士特約の基準による支払いで良いこととしています。
また、交通事故の被害に遭った場合に用いることができる保険ですので、逆に加害者側の場合は使えないのが一般的です。例えば、ご自身が事故を起こしてしまって相手方から修理代や慰謝料等を請求されている場合に、その減額の交渉を弁護士に依頼したとしても、その弁護士報酬等については弁護士特約は使えないのが一般的です。それゆえ、加害者の方からの依頼の場合は弁護士費用は自己負担となるのが原則です。
いずれにせよ、どのような場合に利用できるか、どのような基準で支払われるか、は保険の契約内容に寄りますので、ご加入の保険会社にご確認いただければ、と思います。
弁護士特約に入っておくメリット
弁護士特約に入っておくと、交通事故の被害に遭ったときに弁護士に頼みやすいというメリットがあります。もし、弁護士費用を自己負担しないといけないのであれば、相手方保険会社からの提示内容に不満があっても、弁護士に依頼した場合の費用と依頼のメリットとを比較しないといけなくなってしまいます。この点、ご自身の加入している保険会社が費用を出してくれるなら、費用を気にせずに依頼することができます。例えば、自身の損害が物損のみであったり、人身傷害もあるものの後遺障害がなく想定される慰謝料等が比較的少額の損害の場合、弁護士特約がないと弁護士費用の支払額の方が弁護士への依頼により経済的利益が増えた分より大きくなってしまうこともありえますが、弁護士特約があれば、そのような心配なく依頼することができます。
もちろん、大きな事故で賠償額が大きい場合でも、弁護士費用の自己負担がなければそれだけ多くを手元に残せるわけで、メリットは大きいです。
事故に遭ったが弁護士特約に入っているかわからない場合
事故にあったけれどもご自身の保険に弁護士特約が付いているかわからない場合、まず、ご自身が加入している保険会社にご確認ください。この際、自動車保険のみならず火災保険など別の種類の保険にも入っているならその保険会社にも聞いてみましょう。また、ご自身ではなくご家族の保険の弁護士特約を使えることもあるので、ご自身の保険には付いていない場合、ご家族のご加入の保険についても確認してみると良いと思います。
弁護士特約を使うことのデメリットは?
弁護士特約を使うことには何かでメリットがあるでしょうか? 実際のところ、デメリットは特にないと思います。使ったからといって保険料が上がることもありません。それゆえ、弁特に入っているなら、事故の際には遠慮なく使った方が良いと思います。
なお、今事故に遭ったわけではないが気になるという方は、保険会社に聞いてみると良いでしょう。もちろん、保険料の支払いは必要ですが、事故に遭った時のことを考えると加入しておいた方が良いとは思います。
弁護士特約を利用してのご依頼の手順
弁護士特約を利用してご依頼をご希望の場合、まず、ご加入の保険会社に利用予定であることを伝えてください。同時に、ご相談予定の法律事務所にも相談予約をする必要があります。当事務所にご相談ご希望の場合は、電話か電子メールでご予約の上、ご来訪ください。
当事務所は、立川にあり、平日午前10時から午後9時まで(電話受付は午後7時まで)、日曜日午前10時から午後7時まで営業しております。当事務所では、交通事故案件(被害者側)については多く扱ってきましたので、まずはご相談頂ければ、と思います。