【コラム】交通事故の損害賠償請求(人身)で争点になりやすいこと

交通事故被害の損害賠償の概要

交通事故の被害に遭うと、相手方本人に対して損害賠償を請求できますが、相手方に任意保険会社が付いていると、多くの場合、任意保険会社が代わりに交渉や支払いをします。(その他、労働関係における使用者や、加害者側の自動車の所有者に請求できる場合もあります)

その際には、人身損害としては、事故の損害に応じて、入通院慰謝料、休業損害、通院交通費、後遺障害慰謝料、逸失利益などの請求が可能です。ただ、必ず被害者の請求通りに支払ってもらえるわけではなく、相手方ないしその保険会社から反論を受けて争点となる場合があります。今回は、そのような争点になりやすい点について解説していきます。

治療期間について

以前にも解説しましたが、治療期間について争われることはよくあります。すなわち、事故による被害の治療として因果関係がある治療期間はいつまでか、ということが問題となります。ここで、症状固定という概念が重要となります。これは、これ以上治療を続けても症状が改善しなくなった時点を指し、それ以後は治療期間に含まれません。

治療期間が重要な理由は、2点あり、1点は、治療期間として認められた期間については治療費を請求できること、もう1点は、治療期間として認められた期間について入通院慰謝料を請求できること、です。

逆に言えば、症状固定後の治療費は原則自己負担となり(健康保険を使うことは手続きを踏めば可能)、慰謝料計算の期間にも参入されないことになります。

それゆえ、いつまでが治療期間か、ということは争点となることがよくあります。通院した期間が長い場合、特に途中から症状の改善が乏しい場合には、ある時点以後は因果関係がないという主張されることが多いです。そのような場合、被害者側の代理人は診療録(カルテ)などを根拠に反論していくことになります。

休業損害

休業損害についても、争われるケースが多いです。事故が原因で仕事を休んだ場合、それによる減収分(及び有給使用分)を加害者側に請求できますが、休業の必要性が問題となるケースが多々あります。すなわち、負傷の程度や回復具合に照らして休業期間の一部または全部について本来休む必要がなかったと主張されることがあります。

それ以外に、特に自営業の場合等には基礎収入の額や休業の事実について争われることも多いです。すなわち、自営業の場合は前年の確定申告をもとに基礎収入を計算するが一般的で、これに従った計算であれば通ることが多いのですが、売り上げの増加を反映させたい場合やそもそも申告が過少であった場合に実際の額で主張したいなど、上記と異なる方法で基礎収入を計算して主張すると、反論が出てくることが多いです。また、休業期間についても企業等に雇用されている場合と比べて立証が難しいという問題があります。また、休業の事実が認められても休業の必要性が問題になりうる点は同様です。

このように、休業損害は必ずしも主張通り認められるとは限りませんが、しかし、休みが長期の場合には金額も大きくなりがちであり、また、事故による生活への影響を補償する重要な制度なので、損害があった場合はしっかり主張することが重要だと思います。なお、負傷により身体的に就労できない日があった場合の他、通院のための欠勤・遅刻・早退でも認められることもあります。

なお、争われた場合には、当時の症状をカルテ等で立証しつつ、仕事の内容も含めて主張、立証して反論していくこととなります。

逸失利益

逸失利益は、後遺障害が残った場合において、症状固定後における就労能力低下による収入の低下のことを指します。14級なら5%、12級なら14%、等、後遺障害の等級に応じて労働能力喪失率の目安が定められています。労働能力喪失の率自体が争われることもなくもないですが、よく争われるのは期間です。すなわち、67歳まで、というのが原則ですが、むち打ちの場合にはより短い期間しか認められないことが多く、その際に、3年か5年か、ということはよく争点となります。被害者側としては基本的に5年で主張したいところですが、3年に限定する主張が加害者側から出てくることは珍しくないです。

その他、実際の減収がないということで認めない、あるいは一部しか認めない、というような主張がされることもあり、それに対しては、減収がないのは本人の努力によるものであるという反論が考えれます。

また、醜状障害について仕事内容を考えると影響がないはずという主張もよくありますが、これについては将来影響がある仕事に就く可能性もあるという反論が考えられます。

後遺障害慰謝料も比較的金額が大きくなりがちな項目であり、納得がいかない場合は、まずは交通事故に詳しい弁護士に相談して、妥当性について相談するとよいでしょう。

交通費

通院にかかった交通費も加害者側に請求できるのが基本です。それゆえ、合理的なルートであれば、鉄道やバスの運賃について争われることはあまりないです。自家用車のガソリン代(1km15円で計算)

しかし、タクシー代については、必要性が争われることも多いです。すなわち、電車やバスで通えたはずなので敢えてタクシーを使う必要はなかったという主張がされることがあります。これに対しては、怪我の程度や当時の症状などを主張、立証して反論していくこととなります。

過失割合

過失割合についても、争われることがあります。もっとも、一般道における追突の場合はほとんどの場合10:0で通りますし、それ以外の場合でも判例タイムズや赤い本にパターン別の基本的な過失割合と修正要素が出ているので、やみくもに争点化されるわけではありません。争われるのは事実認定の点が多いように思います。ただ、事実関係には基本的に争いがなくても、どちらに何割の過失があるかという評価をめぐって争点となることもあります。

最後に

このように、交通事故の損害賠償請求については、様々な点で加害者側の保険会社等に争われることがあります。そのような場合に被害者が充分な補償を受けるためには、専門的見地からの主張、立証が必要ですので、まずは弁護士にご相談ください。弁護士に御依頼の場合は、弁護士が知識や経験を生かして、代理人として交渉や訴訟を行っていきます。

当事務所では、交通事故の被害者側については相談だけなら無料、また、ご依頼の場合も着手金不要となっています。弁護士特約をご利用してのご依頼も歓迎します(なお、弁護士特約を使えるかどうかは、念のため、ご加入の保険会社に確認しておくことをお勧めします。なお、弁護士特約利用時の報酬基準は原則として保険会社の基準に合わせることとします)。

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