【コラム】相手方に任意保険会社が付いていない場合

任意保険会社が付いているとき

交通事故に遭ったとき、相手方に任意保険会社が付いていれば、その保険会社と示談交渉をするのが一般的です。なぜなら、任意保険には多くの場合、示談代行サービスが付いていて、加害者の代わりに被害者に対する補償について交渉する権限を持っているからです。弁護士に依頼した場合も、弁護士はまず相手方の任意保険会社と交渉するのが基本的な進め方となります。

任意保険会社が付いていないとき

では、加害者が任意保険に入っていない場合はどうすればよいでしょうか? その場合、まず、考えられるのは、加害者本人に直接交渉することです。もし、加害者本人に十分な資力があれば、これにより解決できる可能性も高いでしょう。
しかし、任意保険に入っていない場合、経済的にも余裕がないケースが多く、加害者本人が十分な賠償をできるとは限りません。その場合、どうすればよいでしょうか?

1, 加害者が業務中に起こした事故であれば使用者に請求する

もし、加害者が業務中に起こした事故であれば、使用者(会社など)に使用者責任を問うことが考えられます。この場合、使用者が保険に加入していれば、その保険から支払われることも期待できます。

2, 運行供用者責任を検討する

もし、加害者がほかの人の車を借りて運転していた場合は、貸していた側に対して運行供用者責任を追及できる可能性があります。ただし、人身損害に関してのみ、当てはまります

3, 上記1,2が難しい場合

しかし、使用者責任や運行供用者責任を追及できるケースは限られてきます。その場合、被害者はどうすればよいのでしょうか? まず、自賠責に被害者請求をすることが考えられます。任意保険に入っていなくても自賠責は入っているはずなので(入っていないと違法になってしまいます)、加害者の自賠責保険に被害者として請求をすることが考えられます。これを被害者請求といい、加害者の自賠責保険会社から書式を取り寄せ、必要な資料を集めて、同自賠責保険会社に提出することで、行うことができます。
ただ、自賠責保険は人身損害にしか使えず、また、金額的にも必ずしも満足をいく額にならないことが多いため、不足分と物損については加害者本人に請求することになります。
なお、自賠責保険では後遺障害の等級認定も可能なので、後遺障害があると考えられる場合は、特に、自賠責への被害者請求は重要になってきます。

まとめ

加害者が任意保険に入っていない場合でも、様々な工夫で、ある程度補償を受けることができるケースが多いです。加害者本人との交渉は一般の方には負担が重いと思いますが、当事務所の弁護士はそのようなケースについても経験を積んでいますので、ぜひ、ご相談ください。

交通事故のご相談は、経験豊富な弁護士へ!

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

HOME Mail Tel