弁護士費用の特則

交通事故被害者の方からのご依頼の場合、
弁護士費用は、原則として、成功報酬として
20万円+獲得額の10%、と消費税
です
(後遺障害がなく、かつ、訴訟等を行わない場合は10万円+獲得額の10%+消費税)が、ご依頼時点ですでに保険会社からの具体的な金額の提示がある場合においては、弁護士費用によりかえってお手元に戻る金額が減るのではないか、心配される方もいると思います。

そこで、ご依頼時点ですでに具体的な提示がある場合には、弁護士が入ったことによる増額分を報酬が上回ることがないように、以下のように調整をさせて頂きます。ただし、この特例を適用するには、いくつか条件があります。原則は以下の通りですが、その他、契約時に状況に応じては、適用できない場合がございます。詳しくは、ご依頼時にご相談ください。

報酬(税引)が増額分の半分を上回らないように、特則に基づいて調整いたします。
*ただし、この特則は、相手方が任意保険に入っている場合に限り適用とさせていただきます。
*物損のみの場合は原則適用がありません。
*弁護士特約案件にも適用はありません。
*裁判をする場合には別途、印紙代、郵券代、裁判所への交通費、などの実費がかかります。
*交渉のみの場合でも、現場検証のための交通費、弁護士会紹介制度のための費用、などの実費は別途かかります。
*ご自身ですでに裁判を提起されている場合その他ADR等公的機関に持ち込まれている場合は特則は適用されません。
*当事務所が、増額は困難、あるいは、可能性が低い、と判断した場合は、受任(もしくは、この条件での受任)をお断りする場合がございます。ただ、この特則を適用させて頂くかどうかは受任の際に契約書において決めますので、後から不適用になることはございません。
*この特則は、平成26年9月3日以降新規受任案件から適用されます。

報酬の例

1、保険会社から提示がある前にご依頼いただき、自賠責と任意保険合計で1000万円獲得した。
報酬は、20万円+100万円、で120万円と消費税
です。この場合は、特則は関係ありません。

2、保険会社から500万円の提示を受けてご依頼いただき、自賠責と任意保険合計で1000万円獲得した。
報酬は、20万円+100万円、で120万円と消費税
です。この場合は、特則は適用されません。500万円の増額に対して弁護士費用(税引)は120万円だから、
このまま120万円と税、が弁護士費用となります。

3、保険会社から50万円の提示があってからご依頼いただいた結果、80万円を獲得した。
この場合、通常の計算だと、
20万円+8万円、で28万円と消費税が報酬になります。
しかし、これでは30万円しか増えていないのに28万円と消費税、の報酬がかかり、ご依頼いただいた意味がありません。
この場合は、特則が適用され、「増額された30万円の半分の15万円、と消費税」を超える部分はカットされます。
それゆえ、この場合の報酬は15万円と消費税、となり、お手元に戻る金額は増えます。

交通事故のご相談は、経験豊富な弁護士へ!

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

HOME Mail Tel