【コラム】通院にかかった交通費の請求も忘れずに

通院交通費の概要

交通事故に遭って通院した場合、通院にかかった交通費は原則として加害者側に請求できます。以下、加害者側の任意保険会社と交渉する場合を念頭に記載します。

公共交通機関を使った場合は実際にかかった運賃を、自家用車の場合はガソリン代を1km15円として、請求することができます。ただし、いずれの場合も合理的経路であることが条件です。

 

証拠保管の必要性 

また、電車やバスでの移動の場合、領収書の提出までは求められないのが一般的ですが(ただし、JRの特急のように特別料金がかかるものについては領収書の提出を求められる可能性があります)、タクシーを使った場合は領収書を保管しておきましょう。ただし、タクシーに関しては以下に述べるように、領収書があっても認められない場合もあります。また、特急利用等も必要性を問われる可能性はあります。

 

タクシー利用の場合の注意点

もっとも、タクシー利用の場合は、タクシーを使わざるを得なかった客観的な事情が必要です。例えば、足を骨折してしまったために歩くことができなかった場合は認められやすいですが、ただ、ある程度治癒した時点でバスなどで移動できたはずという反論をされることも多いです。そこで、タクシーで通院していた場合には、どの時点まではタクシー通院が認められるか(保険で支払われるか)ということは重要な争点となります。「これまで払ってくれたから大丈夫だろう」と思ってタクシー通院を続けているとある時点から支払いを拒否される場合もあるので、注意が必要です。

 

交通費の請求方法

 通常、月ごとに保険会社に明細や領収書等を送って支払いを求めます。ただ、後からまとめて請求することもできます。ただ、タクシー利用のように揉める可能性があるものについては月々請求して保険会社の考え方を確認したほうが良いと思います。後になって支払いを拒否されると思わぬ出費になりかねないからです。

 

通院交通費について納得がいかない場合は

 タクシー代について保険会社からの打ち切りの通告に納得がいかない場合は、まずは弁護士に相談してみることをお勧めします。その他、通院交通費に関して納得がいかない場合は、弁護士にご相談ください。弁護士にご依頼の場合は、代理人として保険会社と交渉します。なお、最終的に合意に至らない場合、訴訟で解決するという方法もあります。その場合、請求が認められるかどうかは、その交通手段を用いたことの合理性が認められるかが重要です。

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