【コラム】物損事故のご相談

当事務所では、物損事故(物件事故)について、ご相談・ご依頼を受けることもよくあります。

 

物損事故で争点になりやすい問題

代表的には、以下のような類型が挙げられます。

1、経済的全損の場合(争われる場合も含む)

 経済的全損を主張されている場合に、実際には買い替え価格の方が高いと主張して修理費の請求をしたいというケース、また、経済的全損であることは認めるけれども買い替えにかかる価格として保険会社から示された額が適正ではないというケース、があります。価格については、買い替え諸費用のうち登録費用や自動車取得税などは含めることが認められる傾向があります。買い替え諸費用をどこまで認めてもらえるか、というのは争点になりやすいところです。

 

2、評価損について

 評価損とは、事故車を修理してもらったけれどもなお価値の低下が残る場合の、その価値の低下分のことです。比較的新しい自動車で、それなりにもともとの価格が高い場合で、骨格に及ぶ損傷があった場合、に認められやすい傾向があります。評価損については、実際の評価の低下を図るよりも、修理費に対する比率(10%~30%程度)で計算することが一般的になっています。

 

3、過失割合について

 過失割合について争点になりうるのは、人身も物損も同じです。過失割合があるとされてしまうと、補償の額がその分減るのみならず、相手方の損害について当方の過失割合に基づいて補償をする必要が出てきてしまいます。過失割合については、個々の事案について、「判例タイムズ」や「赤い本」の図に当てはめて判断していくのが、原則です。交渉でまとまらない場合には、訴訟を行うこともあります。

 

物損事故に関して弁護士に依頼

 物損事故に関しても、弁護士に依頼することができます。ただ、弁護士特約がない場合は、多くの場合、費用の方が高くついてしまうので、ご依頼の前に、弁護士特約があるかどうか、ご確認いただければ、と思います。

 物損だけではなく、事故で怪我をしている場合は、いずれ人身傷害についても慰謝料などの交渉する必要があるので、弁特がなくても、多くの場合、費用の面で問題はありません(当事務所の報酬体系の場合。通常、交通事故全体としてのご依頼になるので、人身と物損両方ある場合は、併せてのご依頼という形になります)。

 いずれにせよ、当事務所ではご相談は無料で、その際に、獲得できる補償額の目安と弁護士費用についてご説明させて頂きます。まずは、電話か電子メールでご予約の上、一度、当事務所まで、ご相談に来ていただければ、と思います。

交通事故のご相談は、経験豊富な弁護士へ!

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