【コラム】物損・・請求へ向けた流れと証拠を残すことの重要性

1.物損として請求できるもの

自動車の事故において、物損として請求できるものの典型は自動車の修理代です。レッカー代や代車代などもそれに付随するものと言えるでしょう。その他、修理が完了しても価値が低下したことについて、評価損を請求できる場合もあります。

ただ、物損となりうるのは、それら車に関する損害だけではありません。

  • 衣服
  • 眼鏡
  • ヘルメット

など身に着けていたもの、積んでいた荷物、なども損傷した場合には物損として請求できます。身に着けていたものが損傷するケースは歩行者や自転車、バイク(オートバイ)に乗車中の場合にはよくあります。また、四輪車の場合、業務用に積んでいた道具や荷物が損傷する場合もあり、それらも物損として損害賠償請求が可能です。

2.車やバイクの損害について

車やバイクの損害については、一般にイメージされているのは、見積もりを取り、それを加害者側に送って修理代を請求するという流れだと思います。ただ、加害者側の保険会社(物損は自賠責は対象外なので任意保険会社)がそのまま払ってくれるとは限りません。基本的に、アジャスターという損害を調査する専門家に保険会社が委託し、アジャスターが調査をしたうえで、その内容に基づいて保険会社と修理工場が協定を行ない、金額を確定させてから修理をする、という流れになります。また、この流れであれば、保険会社の同意を得てからの修理となるため、修理代についてのトラブルを防ぐことができます。

一方、保険会社の同意なく修理をすることにはリスクがあると言えるでしょう。保険会社の同意なく修理した場合、争われうるのは、修理範囲の妥当性(事故のついでに別の事故で損傷した部分や経年劣化した部分を修理したのではないかという問題)や修理方法の適切性(板金で済むところを取り換えたのではないか)です。修理をしてしまってから請求して、法的紛争になった場合、それから損傷個所や程度を立証しようとしてもすでに事故車は当時の状態ではないため難しいこともあります。そういう争いを避けるためにも、保険会社と修理工場の協定が済んでから、保険会社の同意を得て修理する方が良いでしょう。

3.身に着けていたものや車に積んでいたものの損害について

衣服やヘルメット、道具や荷物、などについては、事故で損傷した事実と、その価格が明らかになれば、加害者側に損害賠償を求めることができます。そのためには、写真で損傷の事実を明らかにすることが一般的であり、事故後まず写真を撮ると良いでしょう。しかし、現物を捨てずに置いておくことが望ましいです。なぜなら、写真の撮り方が不適切でわからないという場合や、現物を見ないとわかりにくいということもあるからです。

また、価格については、レシートや、オンラインでの購入の場合は購入の記録が残っていると問題が起きにくいです。ただ、レシート等がなくても、商品名等を特定できれば、ある程度の額が認められる場合も多いです。

ただ、車の価値と同じで、時間が経つと価値は下がるので、新品の価格で、というわけにはいかず、購入後の年数に応じて減じられた額での請求となります。

4.早期に弁護士にご相談ください

人身と物損の両方がある場合でも物損については先に示談することが多いです。また、実際、車やバイクが損傷した場合は早めに修理しないとその後の生活や仕事に差しさわりがあることも多いと思います。

ただ、上記のように物損についてもとりあえず修理してしまうと後で相手方保険会社に請求する際に問題が生じる恐れがあります。また、評価損や、全損の場合の買い替え諸経費など争いが生じる場合もあります。

さらには、双方に過失がある(可能性がある)事故の場合、示談の際には過失割合も問題になります。過失分を差し引いた額しか相手方に請求できないし、事故の過失に相当する分は相手方の修理代等を支払わないといけないからです。

そこで、まずは物損についての交渉の段階でも、弁護士に相談することをお勧めします。

物損だけの依頼の場合でも、弁護士特約を使える場合は、弁護士報酬は基本的に保険会社が負担しますし、弁護士特約がない場合でも人身損害もある場合は弁護士への依頼で結果的に慰謝料の増額などが見込める場合が多く(初期の段階ではまだ提示されていないのでいくら増額できたかは見えにくいとは思いますが、一般的に本人での対応だと慰謝料の提示は低いことが多いので)、全体で考えれば依頼をするメリットがある場合も多くあります。

当事務所の場合、相談だけなら無料ですので、まずはご相談頂ければ、と思います。

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