【コラム】物損についての交渉で争点になりがちなこと

1.物損の損害とは?

物損の損害は、自動車の損害の他、車内にあった品物や着ていた服・携行品等の損害を含みます。ただ、今回の記事では、自動車に関する損害に焦点を当てています。それ以外の物損についてはまた別の機会に述べたいと思います。

2.物損の補償交渉

物損については、自賠責は適用されませんので、加害者(任意保険会社が付いている場合は、当該保険会社)と交渉することとなります。この記事では、任意保険会社が付いていることを前提に話を進めていきます。

まず、物損の場合、事故後比較的早い時期に交渉が始まることが多いです。これは、人身の場合は治療が終了しないと治療費や慰謝料等の損害額を確定できないのに対して、物損は一般に事故後早い時期に損害を確定することができるため、早い段階で交渉を始めることができることが多いです。

3.物損の補償交渉で争点になりがちなこと

修理をする場合

  • 修理代
    修理をする際に、修理自体は相手方保険会社と工場が協定を結んで金額を決めて修理をするのが基本です。それゆえ、事故でどこがどの程度破損したのかが明確であれば、それほど揉めないと思います。しかし、どの部分が損傷したかについて加害者側の保険会社と被害者で見解が異なると修理費用についても争点となりえます。すなわち、今回の事故で付いた傷なのか、以前からあった傷なのか、等が問題となりえます。このような形で修理代が問題となることも意外と多いです。

  • 代車代
    また、代車代も問題となりえます。すなわち、代車の必要性、及び期間が問題となります。まず、日常的に自動車を使っていなかった場合は、代車代は認められる可能性が低くなります。一方、仕事などで日常的に使っていた場合は認められる可能性が高いと言えます。また、認められる場合でも、どの程度の期間が相当かという問題があり、基本的に修理にかかる期間を考えて判断されます。この点で相手方保険会社と被害者側で見解が異なる場合があります。
    任意保険会社がレンタカーを提供してくれていても、期間が長引くと返却を求められたり、途中から代金を請求されることもありうるので、注意が必要です。

  • 評価損
    評価損とは修理が完了しても回復されていない車の価値のことを言います。すなわち、事故車は修理が完了しても中古車としての価値が下がることが多く、その分を評価損といいます。評価損についても相手方保険会社に請求することが考えられます。
    ただ、必ず認められるわけではなく、比較的新しい車や価格の高い車の場合を中心に認められている傾向があると言われています。また、鑑定の結果で請求する方法もありますか、修理代の一定割合(例えば、2割。ただ、状況によってこの数値は異なりえます)という計算方法が用いられることが多いです。

修理をしない場合

物理的な全損や経済的な全損(修理代が車の価値を上回ってしまう)の場合に、どのような補償がされるでしょうか。この場合は、車の価値を保証するということになります。ただし、事故時の価値での補償となります。

  • 車両自体の価値
    車両の価値は、保険会社からはレッドブックと言われる本の数値で提案されることが多いです。ただ、被害者側が中古店における同種(車種、年式等)の車の価値をある程度調べてレッドブックより高かった場合には、中古店における市場価格で交渉すれば応じてもらえることも多いです。当然、被害者としては高めの評価で補償してほしいので、可能であれば、データを集めて交渉したいところです。

  • 買換え諸費用
    買換えには、廃車費用、登録費用、登録手続きの代行費用、自動車取得税など様々な費用が掛かります。これらについても、項目によっては請求ができますが、どの項目が請求可なのかどうか、で争われることがあります。ただ、この点については判例が多くあるので、どの項目が認められるのか、おおよそ実務は固まってきているように思います。

4.物損の時効

物損については、改正後の民法でも基本的に事故から3年で消滅時効にかかってしまうので、早めに解決することが必要です。なお、期間内であれば訴訟提起など時効の進行を止める方法はあります。時効の話は複雑なので、早めに弁護士にご相談ください。

5.物損事故についての弁護士への相談

物損事故についても弁護士に相談することが可能です。ただ、当事務所では、物損だけの場合は、弁護士特約がある場合に限らせていただいています。なぜなら、物損のみだと被害金額が比較的少なく弁護士特約がない場合弁護士費用で逆に損をすることになりかねないからです。それゆえ、物損だけの事故の場合は、弁護士特約がある場合は、ぜひ、ご相談いただければ、と思います。

また、人身損害もある場合は、ご依頼いただく場合、通常、物損と人身損害の両方をご依頼いただくことになるので、そうすると、費用倒れの可能性は低くなります。したがって、物損と人身の両方がある場合は、弁護士特約の有無にかかわらずご相談、ご依頼を歓迎しております。

多摩中央法律事務所では、交通事故については被害者の方からの相談は、相談だけなら無料とさせていただいております。ご相談ご希望の方は、まずはお電話か電子メールでご予約の上、立川の事務所までご来訪ください。

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