【コラム】後遺障害の等級認定に不満がある場合

後遺障害の等級認定については、任意の保険会社を通す方法もあれば、自賠責保険に自分で(あるいは弁護士を代理人として)申請する方法があります。

後者の方法の場合は、依頼された弁護士はできる限り申請が通るように工夫をします。一方、前者の場合は、相手方保険会社は、基本的には、医療機関から取り付けた資料一式を添えて申請を行うと考えられます。。それぞれの方法の違いはまた近いうちに書こうと思いますが、いずれにせよ、等級認定の申請をしても思っていたより軽い等級でしか認定されなかったり、非該当の判定が下されることは珍しくありません。そのような場合、どうすればよいでしょうか?

ここでまず考えられるのは異議申し立てをすることです。ここでは、まず、提出した資料(診断書など)に表れている症状や診断結果が充分反映されていないということを指摘することが重要です。同時に、被害者に有利な追加資料を用意できる場合は、できる限りするべきです。例えば、後遺障害について存在を明らかにすることができる可能性のある検査がされていなければ行うべきでしょう。どの検査が有効かは症状により異なるので、具体的には医師に相談すべきだと思いますが、例えば、むち打ちでは画像のほかに神経学的テストが用いられる(これも種類があります)ことが多いので、医師に相談してみるとよいと思います。また、医師の意見書、弁護士の意見書、などをつけることが多いです。

このようにして、従来の認定の問題点を指摘しつつ、可能であれば追加的資料を出して異議申し立てを行うことで、非該当から14級に変わったり、14級が12級に上がる、など被害者に有利な方向での変更がなされることがあります。

異議申し立ては専門的な知識が必要なので、交通事故案件に慣れた弁護士に依頼すると良いと思います。

当事務所でも多くの交通事故案件を扱い(進行中の案件を含めて累積受任件数は200件以上)、異議申し立てを成功させた事例も多々あります。

異議申し立ては当事務所が力を入れているところであり、等級認定に不満がある方はまずはご相談ください。

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