【コラム】労災を使用したときに資料が必要な理由

労災を利用した場合にご依頼いただく場合、ご依頼時ではなくても良いですが、労災の資料を取り寄せていただくことが必要になります。なぜなら、治療の状況や症状の推移を知る資料として重要であるとともに、各種計算に用いるからです。

治療の記録として

まず、労災を利用して通院していた場合は、診断書などの資料が労災の記録として保存されていることが多いです。これを怪我の内容や治療の状況等の資料として用いることができます。特に、後遺障害については、労災が独自の等級認定をしていることも多く、その場合、認定の根拠についても記載されており、その等級認定の根拠は相手方との交渉や訴訟でも資料・証拠として用いることができます。

支給の項目や額についての資料として

また、各種計算のためには、

  • 治療費や交通費、休業損害として既に支払われた項目と金額
  • 通院日
  • 逸失利益としての支給の額

などを確認する必要があります。すなわち、休業損害は6割が労災から支払われることになっており、相手方(保険会社)に請求する際にその分は差し引く必要があります。もっとも、それとは別の特別給付(2割)は控除する必要がありませんが、差し引くべき部分とそうでない部分についてのそれぞれの既払い額も、労災から開示請求して取り寄せることができる資料には記載されています。

また、通院交通費は基本的に相手方に請求できますが、そのためにも各医療機関への通院日についての資料が必要です。

後遺障害についても、労災からは慰謝料は支給されませんが、逸失利益に相当する給付は以前の収入と後遺障害の等級に応じてある程度支払ってくれるので、その額についても把握が必要です。なぜなら、相手方に請求するときにその分は基本的に差し引く必要があるからです。

被害者の方が弁護士にご依頼の場合、必要な資料を労災から取り寄せてお渡し頂ければ、計算は弁護士が行いますので、ご安心ください。

労災を利用したケースについてのご相談

このように労災の資料は事故に関して、症状や治療の状況、後遺障害、支給の項目と金額などの重要な情報が含まれています。それゆえ、労災を使用した案件で残りの金額についての交渉や訴訟等を弁護士に依頼する場合、労災の資料を取り寄せてお渡し頂ければ、と思います。ただ、相談時にお手元になければ、ご依頼後に取り寄せをしていただくことで全く問題はなく、実際そのようにしているケースも多いです。

当事務所では、労災を用いたケースにおいて残額の請求を行いたいという依頼も多く受けてきました。交通事故の被害に遭って労災を使用した、あるいは現在使用して治療しているという方も、まずはご相談ください。

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