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交通事故の慰謝料とは?
交通事故の慰謝料は、入通院慰謝料(傷害慰謝料)と、後遺障害慰謝料があります。いずれも事故の被害による精神的苦痛を補償するためのものですが、前者は事故による負傷そのものによる苦痛に対する補償であるのに対して、後者は事故による後遺障害による苦痛に対する補償となります。それゆえ、入通院慰謝料が人身事故であれば基本的に認められるのに対して、後遺障害慰謝料は後遺障害が残った場合にしか認められません。
交通事故の慰謝料の計算方法
交通事故の慰謝料はどのように計算するのでしょうか? まず、裁判所でも用いられる「赤い本」の基準を元に解説させていただきます。ここで、入通院慰謝料については、入院期間・通院期間に応じて計算することとなっており、そのための表があります。入院や通院の期間が長いほど金額は増えますが、ただ、必ずしも比例するようにはなっておらず、入・通院の期間が長くなるにつれて、期間が延びても少しずつしか増えなくなっています。また、入院の方が苦痛が大きいと考えられるため、同じ期間であれば入院がある場合の方が金額は大きくなります。
なお、上記の表には、程度の軽いむち打ち等の場合に用いる表(「赤い本」表Ⅱ)とそれ以外に用いる表(「赤い本」表Ⅰ)があります。これらの表を用いれば、入院、通院、それぞれの期間から慰謝料の額を算出することができます。このように、入通院の期間に応じて決まるものであるため、通常、治療が終了してから交渉することとなります。治療途中では入通院の期間を確定できず、総額を算出できないからです。
一方、後遺障害慰謝料は後遺障害の等級に応じて基準があり、例えば、一番軽い14級だと110万円、12級だと290万円、というような基準があります(「赤い本」の基準)。一般的には、被害者請求などで後遺障害の等級を得てから、その等級に基づいて請求しますが、何らかの事情で等級認定を得られなかった場合には訴訟で直接請求する場合もあります。
任意保険会社との慰謝料の交渉
被害者の方が加害者側の任意保険会社と交渉する場合、保険会社は最初から上記金額での支払いを提示してくるでしょうか? 実のところ、多くの場合、そうではありません。まず、自賠責の基準やそれに近い基準で提示してくることが多く、上記の「赤い本」の基準(裁判基準とも言います)と比べてかなり低い提案のことが多いです。これは、任意保険会社は自賠責の基準内であれば最終的に自賠責の保険会社に支払ってもらえるため、自賠責基準で提案して自社の負担を抑えようとするからであると思われます。任意保険基準と呼ばれているものもありますが、これは各保険会社内で定められているものであり公表はされていないものの、自賠責の基準とあまり変わらないと思われます。
上記のように、任意保険会社が最初に提案してくる慰謝料の額は、「赤い本」基準と比べて低い場合が多いので、そのまま示談してしまうと、本来補償されるべき額を払ってもらえずに損をしてしまうことになりかねません。もちろん、すべての場合において低い提案であるとは断言できませんが、大半のケースにおいて当初の提案はかなり低いものであると考えられます。これは、入通院慰謝料でも後遺障害慰謝料でも、基本的に変わりません。
そこで、弁護士にご依頼頂ければ、「赤い本」の基準で交渉します。もっとも、弁護士が入っても必ず「赤い本」の基準満額で示談できるとは限りませんが、9割程度の金額で示談できることは多く、粘り強く交渉して満額での示談となることも珍しくありません。また、充分な金額まで上がらない場合は、訴訟において解決するという方法もあります。
いずれにせよ、交通事故の慰謝料については弁護士にご依頼いただくことで、当初提案より金額が上がり「赤い本」基準(裁判所の基準)に近いところまで上がるケースは多いので、まずはご相談ください。また、相手方保険会社から提示を受ける前であってもあらかじめ弁護士に依頼することはもちろん可能です。その場合は、弁護士が入っているので、相手方保険会社は最初の提案からそれなりの額で提示してくることも多く、また、当初は低めの提示の場合も同様に「赤い本」の基準を用いて交渉していくこととなります。
このように、交通事故の慰謝料については、相手方任意保険会社の提案と裁判所等で用いられている「赤い本」の基準には大きな開きがあることが多いので、交通事故の被害に遭ったら、まずは弁護士にご相談ください。当事務所では交通事故の相談は、相談だけであれば無料となっております。また、ご依頼の場合、弁護士特約のご利用も歓迎します(なお、弁特のご利用の可否はあらかじめご加入の保険会社にご確認頂ければ、と思います)。弁護士特約がない場合は、基本的に相手からの支払いがあった際に成功報酬として弁護士報酬を頂く仕組みになっており、依頼時点では費用はかかりませんので、ご安心ください。
ご相談ご希望の方は、まずは、当事務所にお電話もしくは電子メールでご予約の上、立川の事務所までご来訪をお願いします。なお、場合により、web等でのご相談も可能ですが、正式のご依頼の前には一度直接の面談が必要となっております。平日は午後9時まで(電話受付は午後7時まで)、日曜日も午後7時まで営業しておりますので、平日昼間にお時間を取れない方は、平日夜か日曜日にご相談いただければ、と思います。