【コラム】交通事故の被害者なのに裁判所から呼び出し状が来た?

1.裁判所から呼び出し状が来るケース

交通事故の被害者なのに裁判所の民事部から呼び出し状が来る場合があります。もっとも、通常、呼び出し状は単独で来るわけではなく、訴状などとともに来ます。交通事故の被害者のところに呼び出し状が来るとすると、一般に、民事調停を起こされた場合と、債務不存在確認訴訟を起こされたケースが考えられます。治療が長引いていると、加害者側から、早期に補償内容を確定したいという考えで調停や訴訟を起こされるケースがあります。すなわち、加害者側の保険会社としては支払額を早期に確定したいという考えがあり、加害者本人を原告として、代理人弁護士を通して民事調停や債務不存在確認訴訟を進めてくるわけです。

2.民事調停

民事調停は簡易裁判所で行われる調停であり、当事者同士の話し合いです。ただ、間に調停委員が入って行われるところが裁判所外での話し合いとの違いです。もっとも、話し合いであることに変わりはないので、申立人から何らかの提案がされても、合意する必要はありません。合意ができないまま2回~3回程度期日が開かれると不調で終了となるのが一般的です(回数は決まっているわけではないので1回で打ち切りの場合もあればもう少し期日を入れる場合もあると思います)。

3.債務不存在確認訴訟

債務不存在確認訴訟とは、原告には被告に対する債務が存在しないことの確認を求める訴訟です。債務が全く存在しないことを求める訴訟も可能ですが、一定額を超えては存在しないことの確認を求める訴訟もあります。交通事故の加害者が起こすのですから全く債務が存在しないという内容は妙にも思えますが、争われること前提でそのような内容の訴状が出される場合もあります。

4.対応について

まだ治療を続けたい場合、治療費も増えていくので確定できないし、慰謝料の額も治療期間に応じて計算するのが一般的であるため確定できません。さらに、後遺障害が残れば後遺障害慰謝料や逸失利益等も請求できますが、その有無や金額も治療中の時点では計算できません。それゆえ、治療中の時点で支払いを求めることができる金額を確定するように求められても被害者からみれば応じるわけにはいきません。しかし、裁判所から呼び出し状が来ている以上、対応しないといけないし、特に訴訟の場合は放置すると敗訴判決が出てしまい、大変な不利益を受けることになりかねません。では、どのように対応すればよいでしょうか。

まず、民事調停の場合は、呼び出し状に記載された期日に出席して、調停委員に現時点では治療中であるため合意できないことを伝えれば良いでしょう。

一方、民事訴訟の場合は、期限(基本は、第1回期日の1週間前まで)に答弁書を提出することが必要です。もっとも、答弁書は期日直前でも受け付けてはくれますが、必ず期日には間に合うように出さないといけません(郵送の場合必着)。何もせずに期日を過ぎてしまうと敗訴判決が出てしまう恐れがあります。

もっとも、民事訴訟の場合、どのような内容の答弁書を書けばよいのか、一般の方にはわかりにくいと思います。それゆえ、訴状が来たら、速やかに弁護士に相談、依頼することが望ましいと思います。

弁護士は、このような状況で依頼された場合、まず、答弁書に原告の請求(債務が(一定額以上)存在しないことの確認)を争うことを明記し、さらに、被告が現在治療中であることを記載して、さらに、症状固定後に反訴提起をして損害額の請求を行うことを記載するのが基本です。つまり、債務が(一定額以上)存在しないということの確認は認められるべきではないと述べたうえで、症状固定になり損害額が計算できるようになったらこちらからも訴訟を起こす、ということを述べるわけです。

もっとも、裁判に詳しい人だと、裁判の期日は1か月に1回くらい入るはずなのに次の期日までに何かしなくてよいのか、と疑問に思うかもしれません。この点については、治療中で損害額が固まらないという状況では裁判所は次回期日までの期間を長めに、例えば2か月~3か月程度空けて入れることも多く、また、その次回期日でもまだ症状固定になっていない場合は状況を報告する程度で良いという扱いが一般的です。

その後、症状固定後、あるいはさらに被害者請求により後遺障害の等級認定がなされてから反訴をして、相手方に損害額の支払いを求めていく、という流れが一般的です。

もっとも、治療があまりにも長引くと本当に因果関係がある治療期間といえるのか疑問を呈されて内容の審理に移っていく可能性はないとは言えないでしょう。ただ、事故による負傷の治療に必要な期間はケースにより様々なので、多少長引いている程度だと上記のような扱いで実質的な審理に入らずに待ってくれることが多いです。

症状固定後、あるいは、後遺障害等級認定後には反訴提起をするので、そういう意味では請求は当初から訴訟で行っていくということになります。この場合、債務不存在確認訴訟は反訴である損害賠償請求事件と併合されます。つまり、本訴、反訴の2個の訴訟が併存する形になるもの(それゆえ、それぞれの事件番号は残り、「本訴原告」「反訴原告」などの用語が使われます)、実質は一つの裁判として進行していくわけです。その後の流れは通常の損害賠償請求の訴訟と基本的に同じです。

5.弁護士にご相談を

いずれにせよ、裁判所から呼び出し状が来たら、まずは弁護士にご相談ください。交通事故の被害に関しては、損害の計算、過失割合、後遺障害の等級認定、その他複雑な要素が多いので、経験が豊富な弁護士に相談するのが望ましいです。弁護士にご依頼頂ければ、訴訟の期日については弁護士が答弁書を作成し代理人として出廷する等、出廷も準備書面等の作成等も弁護士が対応します。

当事務所でもこれまで多くの交通事故案件を扱ってきたので、ぜひ、ご相談ください。ご相談ご希望の方は、まずは電子メールかお電話でご予約の上、立川の当事務所までご来訪ください。交通事故については、相談だけなら無料です。

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