【コラム】交通事故の被害者が弁護士にご依頼頂くパターン

交通事故については、自身の側の保険会社に任せているケースもあると思います。では、どのような場合に弁護士にご依頼頂くのでしょうか? これまでの代表的なケースを類型化してみました。

1.歩行者や自転車の場合

自身が歩行者の場合には、自分の側の保険会社で示談代行ができるというケースはまずないので、ご自身で相手方保険会社等と交渉するのが難しいと考えて、弁護士にご依頼頂くということが良くあります。すなわち、車の保険の示談代行は下記の通り自身が相手方に与えた損害の賠償の交渉を代行するものなので、歩行者のように一方的に被害者の場合は仮に保険に入っていても示談代行は使えません。そこで、弁護士にご依頼されるケースが多々あります。

なお、自転車の場合も概ね同様と考えられ、実際、自転車に乗っていて事故に遭った方からの相談も多くいただいています。 

2.自動車の事故で自身の過失がゼロの場合

自動車に乗っていて自身の保険に示談代行が付いている場合でも、自身の過失がゼロと思われる場合は、自身の保険会社は示談代行をしてくれません。なぜなら、保険会社の示談代行はあくまで自身が損害賠償債務を負う場合に支払う立場の保険会社が自身の支払内容の確定のために交渉するという仕組みだからです。それゆえ、保険会社に支払い義務がない場合、すなわち自身の側の過失がゼロの場合は、自身の保険会社に交渉してもらうことはできません。そこで、追突された、センターラインを越えてこちらの車線に進入してきた車に衝突された、など過失がゼロの場合、自身の保険会社の示談代行サービスが使えないので、ご自身で交渉するのが難しければ、弁護士に依頼したほうが良いということになるわけです。*追突やセンターラインオーバーの場合でもケースによっては過失ゼロとは限りませんが、ほとんどの場合はゼロになる類型です。

3.自身の保険会社に任せておきたくない場合

弁護士であれば、ご依頼者様の利益のためにしっかり交渉しますが、保険会社の示談代行サービスがどこまで熱心に交渉してくれるか、不安だという方もおられると思います。このように、ぜひ弁護士に依頼したいということでご依頼頂くこともあります。このように、自身の保険会社の示談代行を使える場合でも、敢えて弁護士にご依頼頂くことも可能です。本来、法律問題の交渉の代理は弁護士が行うべきものであり、保険会社は限定的な範囲で認められているだけなので、弁護士に依頼することには何ら問題がありません。ぜひ、ご相談ください。

4.自身の保険会社から弁護士への依頼を進められた場合

事故の損害額(慰謝料、休業損害、逸失利益など。あるいは物損の修理代や買換え諸費用など)や過失割合等について争いがあり、保険会社では対応が難しいということで弁護士への依頼を勧められた、というケースもあります。もちろん、このような場合にも弁護士にご相談いただくことができます。また、このようなケースでも保険会社が紹介する弁護士でなくても、ご依頼は可能です。

特に、相手方から債務不存在確認訴訟を起こされた等、訴訟になった場合には保険会社には対応ができないので、弁護士に依頼する必要性が高いと思います。

5.その他

その他、後遺障害の等級の申請は保険会社に任せきりにしたくない、あるいは等級について異議申し立てをしたい、など、後遺障害の等級認定に関連するご依頼を受けることもあります。

交通事故の被害者の方が弁護士に依頼する理由は様々だと思いますが、これからどうなるのか不安、自身で交渉するのは厳しい、等の理由でも充分なので、ぜひご相談ください。当事務所は多くの交通事故案件を扱ってきました。そのほとんどが被害者の方からの依頼です。交通事故の交渉や訴訟には慣れていますので、ぜひ、ご相談頂ければ、と思います。

なお、当事務所は令和7年6月現在、立川にあります。お電話か電子メールでご予約の上、ご来訪頂けると幸いです。
(まずwebで相談ということも可能ですが、実際にご依頼の際には直接の面談が必要となります)

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